選挙権と被選挙権
選挙人名簿への登録
選挙権は、日本国憲法に定められているように国民の権利の一つです。
満18歳以上の日本国民であれば、得ることができます。ただし、選挙で投票するためには、選挙人名簿に名前が載っていなければなりません。
一度、選挙人名簿に登録されると、死亡、転出、国籍喪失などの場合を除いて永久に効力を持ちます。
選挙人名簿への登録は、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまった場合、選挙権を失う条件(消極的要件)があります。
積極的要件
衆議院議員・参議院議員選挙
- 日本国民で満18歳以上であること(18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます)
県知事・県議会議員選挙
- 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上県内の同一の市区町村に住所のある者(上記の人が引き続き県内の他の市区町村に住所を有している場合も含む)
市長・市議会議員選挙
- 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上市内に住所のある者
消極的要件
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪などにより刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法などに定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
選挙人名簿への登録時期
- 定時登録毎年、3、6、9、12月の1日を基準日として原則1日に登録を行う
- 選挙時登録選挙の都度、登録基準日を定め登録を行う
被選挙権
被選挙権とは、それぞれの選挙に立候補するための要件となります。
- 衆議院議員総選挙:日本国民で年齢満25年以上の者
- 参議院議員通常選挙:日本国民で年齢満30年以上の者
- 県知事:日本国民で年齢満30年以上の者
- 県議会議員:その選挙権を有する者で年齢満25年以上の者
- 市長:日本国民で年齢満25年以上の者
- 市議会議員:その選挙権を有する者で年齢満25年以上の者
(注意)被選挙権を有しない者
選挙権を有しない者については、公職選挙法第11条1項・第252条、政治資金規正法第28条、電磁記録投票法第17条の規定があります。
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪またはあっせん利得罪により刑期満了になっていない者
- 公職にある間に犯した収賄罪またはあっせん利得罪の実刑の刑期満了から10年間を経過しない者
- 選挙に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、刑が執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪により実刑の刑期満了から5年間を経過しない者
- 政治資金規正法に定める犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、刑が執行猶予中の者
- 政治資金規正法に定める犯罪により実刑の刑期満了から5年間を経過しない者
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
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更新日:2020年01月31日