在外投票制度
在外投票とは
海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙および最高裁判所裁判官の国民審査の投票ができる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。
(注釈)令和5(2023)年2月17日に「最高裁判所裁判官国民審査委法の一部を改正する法律」が施行されたことに伴い、最高裁判所裁判官の国民審査にも投票できるようになりました。
在外選挙人名簿への登録方法
在外投票を行うには、選挙管理委員会に在外選挙人名簿への登録申請が必要です。
出国時に選挙管理委員会で行う場合(出国時申請)
申請できる方
年齢満18歳以上の日本国民で、柏崎市へ国外転出届を提出した者のうち、柏崎市の選挙人名簿に登録されている人
申請方法
申請者本人または申請者から委任を受けた者が、柏崎市選挙管理委員会窓口に申請してください。
申請できる期間は、「国外転出届を提出した日から国外転出届に記載された転出予定日当日まで」です。
申請の受け付けは、平日午前8時30分から午後5時までです。
提出書類
- 旅券等の本人確認ができる書類
- 在外選挙人名簿登録移転申請書申請書(両面印刷で使用してください。)
(注意)申請者から委任を受けた者が申請書を提出する場合は、以下の2点も必要です。
- 申出書(申請者が署名したもの)
- 申請に来ている者の本人確認ができる書類
様式
在外選挙人名簿登録移転申請書 (PDFファイル: 97.4KB)
渡航後に必要な手続き
在留届を速やかに在外公館等に提出してください。
渡航後に在外公館を通じて行う場合(在外公館申請)
申請できる方
年齢満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上その人の住所を管轄する領事館の管轄区域内に住所を有する人
(注釈)3カ月以上住所を有していなくとも、在留届の提出と同時に申請書を提出することができます。
申請方法
申請者本人または同居の家族等が在外公館の領事窓口(大使館や総領事館)で申請してください。
受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。申請書は、在外公館にあります。
提出書類
- 旅券(旅券を提示できない場合は、これに代わる身分を証明する書類)
- 領事館の管轄区域内に引き続き3カ月以上住所を有することを証明する書類(居住証明書、住宅賃貸借契約書、住所記載の電気・ガスなどの領収書等)
(注意1)3カ月以上住所を有してから申請する方は、住所を有している全期間ではなく、3カ月以上住所を有していることを証明できる書類で足ります。
(注意2)以下の場合は、旅券のみお持ちください。「3カ月以上住所を有することを証明する書類」の提出は不要です。
- 3か月以上住所を有してから申請する方が、在留届を3カ月以上前に提出している場合
- 住所を有している期間が3カ月未満の時点で申請する方が、申請書の「左の領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日」欄に記載する日以前に既に在留届を提出している場合
在外選挙人名簿の登録地
在外選挙人名簿の登録申請先となる市区町村選管は以下のとおりです。
- 平成6(1994)年5月1日以降に日本を出国した方:最終住所地
- 平成6(1994)年4月30日以前に日本を出国し、その後日本国内に居住していない方:本籍地
- 外国で生まれ日本国内に一度も居住したことがない方:本籍地
在外選挙の投票方法
在外公館投票
在外公館に出向き、在外選挙人証と旅券を提示して投票する方法
郵便等投票
登録先の市区町村選挙管理委員会に在外選挙人証を同封して投票用紙の交付請求を行い、交付を受けた投票用紙等に記載の上、登録先の市区町村選挙管理委員会へ郵送する方法
日本国内における投票
選挙の時に一時帰国していた場合や帰国してまだ間がないため国内の選挙人名簿に登録されていないような場合に、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票する方法
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2370/ファクス:0257-23-5202
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更新日:2023年08月30日