不在者投票制度

選挙期間中に、仕事や旅行などで市外に滞在している方は滞在先の選挙管理委員会で、県指定の病院や施設に入院・入所している方はその施設内で、不在者投票ができます。

また、障がい者手帳・戦傷病者手帳をお持ちの方や要介護度が要件を満たす方は、ご自宅で郵便などによる不在者投票ができます

市外の選挙管理委員会での不在者投票

仕事や旅行などで、選挙期間中に市外に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

投票までの流れ

  1. 柏崎市選挙管理委員会に、不在者投票用紙の請求書を提出してください(請求者本人が、直接または郵便・オンラインで申請してください。)
  2. 柏崎市選挙管理委員会が、請求書に記載された滞在地に不在者投票用紙一式を送付します
  3. 不在者投票用紙一式が届き次第、滞在地の選挙管理委員会に出向き、投票用紙の記載を行います(記載完了後、投票用紙は滞在地の選挙管理委員会から柏崎市選挙管理委員会に郵送されます)

(注意)不在者投票用紙一式は滞在地の選挙管理委員会で開封します。ご自身で開封しないでください。

指定病院・施設などでの不在者投票

不在者投票を行うことができる病院や老人ホームなどの高齢者施設、身体障がい者支援施設、保護施設などに入院・入所している方が対象です。

投票までの流れ

  1. 選挙時、施設に「不在者投票を行いたい」旨を申し出てください
  2. 施設が、投票日の調整を行います
  3. 決定した投票日時に、施設管理者が定めた場所で投票を行います

対象施設

新潟県選挙管理委員会が指定する病院・施設は、県選挙管理委員会のページでご確認ください。

郵便等による不在者投票

介護を要する方や障がいのある方、戦傷病者の方を対象に、自宅で投票用紙への記載ができます。

(注意)「郵便等」とは、郵便局の他、民間事業所による親書の送達便をいいます。

投票までの流れ

  1. 柏崎市選挙管理委員会に、郵便投票の請求書を提出してください
  2. 柏崎市選挙管理委員会が、ご自宅に投票用紙一式を送付します
  3. 投票用紙に記載後、お近くの郵便局から返送してください

対象者

郵便等による不在者投票は、身体障がい者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次のような障がいのある方(以下の表中の該当者)または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています。

あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付が必要です。

身体障がい者手帳

身体障がい者手帳 該当者一覧
障がい名 1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能の障がい

該当

該当

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい

該当

該当

免疫、肝臓の障がい

該当

該当

該当

戦傷病者手帳

戦傷病者手帳 該当者一覧
障がい名 特別項症 第1項症 第2項症

第3項症

両下肢、体幹の障がい

該当

該当

該当

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい

該当

該当

該当

該当

介護保険の被保険者証

要介護5

代理記載制度の対象者

郵便などによる不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障がいのある方(以下の表中の該当者)は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に、投票に関する記載をさせることができます。

(注意)以下に該当する方であっても、郵便等による不在者投票の対象者でなければ、代理記載制度による郵便等投票を行うことはできません。

身体障がい者手帳

身体障がい者手帳 該当者一覧
障がい名 1級 2級 3級
上肢、視覚の障がい

該当

戦傷病者手帳

戦傷病者手帳 該当者一覧
障がい名 特別項症 第1項症 第2項症

第3項症

上肢、視覚の障がい

該当

該当

該当

申請・請求様式

郵便等投票証明書交付申請書

自書できる方
自書できない方

代筆による郵便等投票への変更

すでに自筆による郵便等投票証明書の交付を受けている方が代筆に変更する場合に提出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2370/ファクス:0257-23-5202
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更新日:2024年05月01日