選挙権に関する質問

質問:18歳になったら、誰でも選挙権があるの?

回答

日本国民であれば、18歳になると、誰でも平等の権利として「選挙権」が与えられます。ただし、選挙の際、投票するためには必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまってはならない条件(消極的要件)があります。ひとつでも当てはまってはならない条件は、被選挙権についても同じです。

備えていなければならない条件(積極的要件)

衆議院・参議院選挙
  • 満18歳以上の日本国民であること
知事・県議会議員選挙
  • 満18歳以上の日本国民であること
  • 引き続き3カ月以上、新潟県内の同一の市町村に住所のある者

(注意)県内の他の市町村に住所を移したときは、旧住所地で投票可能ですが、投票の際は、引き続き県内に住所を有していることを、旧住所地の選挙管理委員会から確認を受ける必要があります。

市長・市議会議員選挙
  • 満18歳以上の日本国民であること
  • 引き続き3カ月以上、柏崎市に住所のある者

一つでも当てはまってはならない条件(消極的要件)

(1)禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
(2)禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
(3)公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
(4)選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
(5)公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
(6)政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

質問:選挙権があれば誰でも投票できるの?

回答

選挙権があれば誰でも投票できるというわけではありません。

選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ選挙で投票することはできません。

質問:選挙人名簿に登録される時期は?

回答

登録の時期は、次のとおりです。

  1. 定時登録
    毎年登録月(3月、6月、9月、12月)の1日現在で、登録される資格のある者について登録月の2日に登録します。
  2. 選挙時登録
    選挙のつど登録の基準日および登録日を定めて登録します

質問:選挙人名簿に登録されるための要件は?

回答

次の要件全てを満たした場合に登録されます。

  1. 柏崎市に住所を有すること
  2. 満18歳以上の日本国民であること
  3. 住民票が作成された日(転入の届出日)から引き続き3カ月以上住所を有していること。なお、柏崎市内で転居した場合は期間は通算されます

質問選挙人名簿の登録を抹消されることはあるの?

回答

次の要件に該当した場合に抹消されます。

  1. 死亡または日本国籍を失ったとき
  2. その市町村から転出して4カ月を経過したとき
  3. 誤って名簿に登録されたときは抹消されます

質問:引っ越しをしたけど、選挙管理委員会に届け出は必要なの?

回答

必要ありません。住民票の異動届出(転出届出)をすれば自動的に選挙人名簿も更新されます。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2370/ファクス:0257-23-5202
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更新日:2020年03月23日