選挙運動に関する質問
質問:選挙運動は、いつからできるの?
選挙運動は、公示日(告示日)に立候補届出が受理されたときから投票日前日の午後12時まですることができます。
それ以外の期間、例えば、立候補届出が受理される前にする選挙運動は「事前運動」として禁止されています。
質問:候補者が選挙運動としてできることは?
公職選挙法により候補者に認められた主な選挙運動の方法は、次のとおりです。
ただし、選挙の種類によって、その方法、あるいは数量や規格などが異なる場合があります。
- 選挙事務所の設置
- 選挙運動用自動車の使用(連呼行為は、午前8時から午後8時までの間に制限)
- 選挙運動用はがき・新聞広告・ビラの配布
- 選挙公報
- ポスターの掲示・街頭演説(連呼行為は、午前8時から午後8時までの間に制限)
- 個人演説会
(注意)公の施設、病院、汽車、バスの中、鉄道地内では選挙運動を行うことはできません。
質問:してはいけない選挙運動は何がありますか?
次のような選挙運動は禁止されています。
買収行為
選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められています。
候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は、当選が無効になることもあります。
戸別訪問
誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。
また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。
あいさつを目的とする有料広告
候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にある者に対し、時候、慶弔や激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌に掲載したり、テレビやラジオで放送したりしてはいけません。
飲食物の提供
誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。
署名運動
誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として、選挙人に対して署名を集めてはいけません。
気勢を張る行為
誰であっても、選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。
質問:選挙運動をしてはいけない人はいますか?
います。詳細は、次のとおりとなります。
区域にかかわらず選挙運動を禁止とされている者
- 特定公務員(選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、検察官、警察官など)
- 18歳未満の者
- 選挙犯罪または政治資金規正法に関する犯罪を犯し、選挙権・被選挙権を停止されている人
関係区域内で禁止されている人
- 選挙事務関係者(投票管理者、開票管理者、選挙長)
- 一般職の地方公務員(その職員の勤務する役所の属する地方公共団体の区域内では禁止)
地位を利用しての選挙運動を禁止されている人
- 国・地方公共団体の公務員(勤務の状態が非常勤の者も含む)
- 教育者(学校教育法に規程する学校の長および教員)
私立学校の長および教員は、一般の選挙運動はできるが、教育者としての地位利用による選挙運動はできません。
質問:「○○後援会」って何?
後援会(はげます会)は、公職選挙法の199条の5第1項に「特定立候補者(予定者)の支持・推薦を主たる政治活動としている後援団体」と規定されています。後援会は、政治資金規正法上の政治団体として、総務大臣・選挙管理委員会への届け出が義務付けられています。
後援団体の届け出先は、新潟県選挙管理委員会です。
質問:選挙運動期間になると、連日選挙運動用自動車のスピーカーから候補者の名前が連呼され、とてもうるさくてたまりません。なんとかならないでしょうか?
候補者が選挙運動用自動車から拡声機を使って名前を連呼したり、あるいは拡声機を使用して街頭で演説をしたりすることは、法律により認められた選挙運動の方法のひとつで、そのような場合の音量に対する規制は特にされていません。
実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては、法律で限られた範囲内で、精いっぱい有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者の方々にご理解をお願いしたいと思います。
ただし、学校、病院などの周辺では静穏保持に努めることとなっています。
質問:政治活動と選挙活動の違いは?
政治活動とは、政治上の目的をもって行われるいっさいの活動をいいます。したがって、広い意味では選挙運動も政治活動の一部ですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に区別しています。それらを定義付けすると次のように解釈できます。
選挙運動
特定の選挙で、特定の候補者の当選をはかることを目的に投票行為を勧めること。
政治活動
政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。
質問:知人の家を訪問して、投票の依頼をしてもいいですか?
選挙運動の目的で、有権者の家などを個別に訪問することは禁止されています。
質問:電話で投票依頼してもいいの?
電話による投票依頼は、選挙期間中は自由に行うことができます。ただし、投票日当日はできません。
質問:候補者に陣中見舞いとしてお酒を贈りたいのだけど?
お酒を贈ることは禁止されています。
選挙運動期間に湯茶やこれに伴う通常用いられる程度の菓子を除いては、候補者および第三者が飲食物を提供することは法律で禁止されています。
質問:選挙に立候補したAさんは、朝6時から駅前で、立て札をたてて、演説をしようと思っています。選挙違反にならないでしょうか?
街頭演説は、午前8時~午後8時の間に限ってこれをすることができます。それゆえ、午前6時~午前8時の間はできません。
質問:街頭演説のときに、プラカードやのぼりを使用していますが、選挙違反ではないですか?
街頭演説をする場所では、その候補者の演説であることや候補者の政見などを示すために、ポスター、立て札、ちょうちん、看板の類は一切使用することができないこととなっています。
質問:わたしが所有している畑に、勝手に選挙ポスターを設置されてしまいました。撤去してもよいでしょうか?
所有者の許可なく設置されたポスターは、所有者が撤去することができます。
なお、撤去については、ポスターに掲載されている掲示責任者に連絡し、撤去させることをお勧めします。
質問:自宅の塀に選挙のポスターを無断で貼られてしまいました。勝手にはがしてもよいですか?
ポスターは、その建物などの管理者(居住者など)から掲示の承諾をもらわなければ、掲示できないことになっています。
管理者の承諾を得ずに貼られたポスターがある場合は、ご家族のどなたも承諾していないことをご確認した上で、管理者の手ではがしてかまいません。
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選挙管理委員会事務局
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更新日:2024年01月16日