投票に関する質問

入場券に関する質問

質問1:投票所入場整理券が届かないとき、紛失したときはどうしたらいいですか?

投票所で受け付けの係員に申し出ください。

投票所入場整理券は、選挙人に対して次の目的で送付するものです。

  • 選挙が行われることをお知らせする
  • 投票会場のご案内
  • 選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うため

投票用紙の引換券ではありません。したがって、選挙人名簿に登録され、選挙権がある場合は投票できます。

質問2:家族の他の人には投票所入場整理券が届きましたが、私の分だけ届いていません。どうしたらいいですか?

投票所入場整理券は、有権者へ世帯毎に発送しています。4人連記のため5人以上のご家族の場合、同じ世帯でも複数に分かれてしまい配送日が異なることがあります。

しばらくお待ちいただき、それでも届かない場合は選挙管理委員会にご連絡ください。

質問3:期日前投票にも投票所入場整理券は、必要ですか?

必要です。

投票所入場券の下の部分が、期日前投票宣誓書となっていますので、必要事項を記入し持参してください。

なお、投票所入場券がまだ届いていない場合や紛失した場合は、期日前投票所で期日前投票宣誓書に記入すれば投票することができます。

当日投票に関する質問

質問1:投票所の場所が分からないのですが?

投票所入場整理券に、投票所が記載されています。

投票所の所在地がわからない場合は、選挙管理委員会事務局(0257-21-2370)にお問い合わせください。

質問2:投票時間はいつからいつまでですか?

午前7時から午後8時までです。

一部の投票所では閉鎖時間を繰り上げていますので、投票所入場整理券で閉鎖時間をご確認ください。

質問3:投票日に投票所に行けないときはどうしたらいいですか?

期日前投票ができます。

投票日に仕事や旅行、その他の用事の予定がある人は、選挙の公示(告示)の翌日から投票日の前日まで、期日前投票ができます。

期日前投票に関する質問

質問1:期日前投票は誰でもできますか?

誰でもできます。

投票日当日に、職務や業務(仕事、家事、学業、冠婚葬祭など)や、これ以外の用事(旅行、買い物、レジャーなど)で投票区の区域外に滞在すると見込まれるときや、出産・手術などにより、歩行困難であると見込まれるときなどです。ただし、投票をしようとする本人が期日前投票所に来ていただくことが条件です。

質問2:期日前投票はいつからできますか?

公示(告示)の翌日からできます。

ただし、高柳・西山町事務所は開設期間が異なりますので選挙管理委員会にお問い合わせください。

質問3:期日前投票はどこでできますか?

市内の次の場所で、期日前投票ができます。

  • 柏崎市役所:午前8時30分から午後8時まで
  • 柏崎市高柳町事務所:午前8時30分から午後5時まで
  • 柏崎市西山町事務所:午前8時30分から午後5時まで

不在者投票に関する質問

質問1:老人ホームに入所しているため、投票日当日に投票所に行けません。不在者投票はできますか?

入所している老人ホームで投票できる場合があります。

不在者投票は、病院・施設に入院・入所している場合、仕事などで市外に滞在している場合、体の障がいを理由に投票所に行けない場合などに行うことができます。

条件がありますので、詳しくは「不在者投票制度」をご覧ください。

質問2:出張などで他市町村にいるけど、投票できるの?

柏崎市の選挙人名簿に登録されている方で、投票日当日や期日前投票で投票ができない人は不在者投票ができます。

詳しくは「不在者投票制度」をご覧ください。

質問3:「不在者投票宣誓書兼請求書」の入手方法は?

不在者投票宣誓書(兼請求書)の用紙は選挙が執行される際に、次の方法で入手できます。

また、お近くの選挙管理委員会で柏崎市の用紙を印刷してもらうこともできます。この場合、代理の方もその用紙を受け取ることができます。

質問4:ファクスで不在者投票の請求はできないの?

ファクスや電子メール、電話では、不在者投票の請求を行うことができません。

不在者投票の請求は、郵送またはオンライン申請で不在者投票宣誓書(兼請求書)を提出してください。

質問5:入院しているけど投票はできるの?

入院している病院で投票できる場合があります。

県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホームなどの施設に入院・入所されている人は、その施設で不在者投票ができます。

詳しくは、その施設にお問い合わせください。

質問6:家で寝たきりの人の投票方法はありますか?

郵便などによる不在者投票制度があります。

「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」「介護保険被保険者証」をお持ちの方で、一定の障がい、または要介護5に当てはまる方は、自宅などで投票用紙に自書し、郵便で選挙管理委員会へ送付する方法で不在者投票ができます。

詳しくは「不在者投票制度」をご覧ください。

在外投票に関する質問

質問:外国にいても投票できるの?

「在外選挙制度」は、外国にいても国政選挙の投票ができる制度です。

対象となる選挙は衆議院議員と参議院議員の選挙です。投票するには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けなければなりません。

詳しくは「在外投票制度」をご覧ください。

投票方法に関する質問

質問1:体が不自由な方のための投票方法はありますか?

障がいなどの事由により、次の方法があります。

投票所への同伴者などの入場

体の不自由な選挙人を常時介護している方は、選挙人に同伴して投票所に入場できる場合があります。(ただし、本人に代わって投票することはできません。)

また、盲導犬や介助犬、聴導犬は、投票所に入場できます。

代理投票

けがなどで自ら投票用紙に候補者の氏名などを記載できない方は、本人が投票所の係員にお申し出いただくことで、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票をすることができます。

なお、代理投票は、期日前投票や投票所での不在者投票でも行うことができます。

点字投票

目の不自由な方は、点字を用いて投票することができます。投票所で点字投票をしようとする方は、投票所の係員にお申し出ください。点字投票である旨の表示をした投票用紙をお渡しします。点字器は投票所に用意してあります。

なお、点字投票は、期日前投票や不在者投票(ただし、郵便などによる不在者投票は除きます。)でも行うことができます。

郵便などによる自宅での不在者投票

現に滞在している場所(自宅など)で投票用紙に記載し、郵便などにより選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会へ送付して行うのが不在者投票です。

この制度を利用できる方は、一定の障がいなどに当てはまる方ですが、あらかじめ選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。

詳しくは「不在者投票制度」をご覧ください。

質問2:投票所内に家族が同伴して、投票用紙に代筆してもいいの?

家族の方による代理投票(代筆)は、できません。

投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票により投票をすることができます。投票所の係員にお申し出ください。

質問3:意思表示が困難な方の特別な投票方法はあるの?

特別な投票方法はありません。

投票は本人の意思で、本人が行うことになります。よって、意思表示が困難であることをもって、家族の方が本人に代わって投票するような特別な投票方法はありません。

なお、本人が投票用紙に記載できない場合は、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票により投票をすることができますので、投票所の係員へお申し出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2370/ファクス:0257-23-5202
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更新日:2024年01月16日