悪臭の規制方法と規制地域をお知らせします
生活様式の多様化などにより、多種多様な原因から発生する臭気による苦情が増えています。そのため、新潟県では、悪臭防止法に基づく規制方法を「臭気指数規制」に変更しました(2004年4月施行)。
市長は、事業活動に伴って発生する悪臭が規制基準に適合せず、住民の生活環境が損なわれると認めるときは、改善勧告および改善命令ができます。また、改善命令に違反した者は罰則の対象となります。
柏崎市公害防止に関する指導書〈悪臭編〉【令和8(2026)年3月】 (PDFファイル: 2.0MB)
臭気指数とは
人間の五感の一つである嗅覚をセンサーとして、においを測定する方法です。
複数の物質が混合したにおいは、機器による測定・評価が難しく、今のところ嗅覚が最も優れたセンサーと言われています。
臭気指数とは、においのある空気を、無臭の空気でにおいの感じられなくなるまで希釈した場合の希釈倍数(臭気濃度)を対数で表したものです。
- 臭気指数=10×log(臭気濃度)
臭気指数の一般的な目安(代表例)は、「10=梅の花の直近」「20=家庭用花火の煙」「30=ガソリン給油口付近」「35=コーヒーの液面」「45=炒めたニンニク」などです。
悪臭防止の規制区域と規制基準
規制の対象
知事が住民の生活環境を保全するため、悪臭を防止する必要があると認めて指定した規制地域内において、悪臭を発生する全ての事業所
規制地域の指定
住民の生活環境を保全するため、悪臭を防止する必要があると認める住居が集合している地域など
規制地域の区分
土地の利用実態に応じて第1種〜第3種に区分し、区分ごとに規制基準を設定します。
- 第1種区域:主に住居地域や商業地域など、これらに相当する地域
- 第2種区域:準工業地域など、工業または農林漁業の用に併せて住居の用に供されている地域
- 第3種区域:工業地域など悪臭に対して順応の見られる地域
規制基準
事業場の敷地境界線、排ガスの排出口、排水の排出口の3カ所で、嗅覚を用いた測定法により測定して規制します。
規制基準値は地域の区分ごとに異なります。
敷地境界線の規制基準
許容限度は、臭気指数で第1種区域が10、第2種区域が12、第3種区域が13です。
気体の排出口の規制基準
排出口から発生した臭気が地表に着地したときに、敷地境界線の規制基準に適合するように、拡散式を用いて事業所ごとに算定します。
排出水の規制基準
許容限度は、臭気指数で第1種区域が26、第2種区域が28、第3種区域が29です。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 環境課 環境保全係
〒945-0011
新潟県柏崎市松波四丁目13番13号(クリーンセンターかしわざき)
電話:0257-23-5170/ファクス:0257-24-4196
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更新日:2026年10月15日