町内会における個人情報の取り扱いにご注意ください

個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)は、平成27(2015)年の改正により、平成29(2017)年5月30日からすべての事業者(町内会、自治体、自主防災会等を含みます。)が適用対象となっています。

町内会等の活動において、個人情報は上手に使えば顔の見える関係づくりに役立ち、信頼し合い、助け合える地域社会の実現につながります。個人情報の保護は必要ですが、過度の対応は、地域のつながりや災害時の助け合いなどに支障をきたします。

以下のとおり個人情報を適切に取扱うための主な注意点をまとめましたので、会員名簿の作成や管理の際に参考にしていただき、町内会等の円滑な運営にお役立てください。

個人情報取扱いの主な注意点

1.利用目的を明確にする

個人情報を集めるときは、利用目的を明確に記載しましょう。情報は、他の目的に使わないようにしましょう。

利用目的の例

  • 会議の開催連絡や活動にかかる会員相互の連絡、会費の徴収等会の運営のために利用するほか、災害時の避難、救助活動等の際必要となるため、名簿を作成し、配布する
  • 災害時に備えた日頃からの関係づくりのため、地域の支援者で情報を共有する

2.本人の同意を得る

利用目的について、あらかじめ本人の同意を得ましょう。

趣旨を説明し、同意が得られない場合は名簿に載せないなどの対応が必要です。また、写真なども「広報誌に載せる」などの説明を行い、了承を得ておけば安心です。

3.必要な人だけが持ち、適切に管理する

情報を持つ人が多くなれば、管理も難しくなります。名簿をはじめ個人情報が書かれたものは、必要な人だけが持ち、盗難・紛失等がないよう適切に管理しましょう。

個人情報管理の対策例

  • 個人情報の取得・利用等の基本的な取扱いを決めたルールをつくる
  • 秘密保持のルールをつくり、名簿を取り扱う人に研修を行う
  • 許可されている人だけが個人情報を閲覧・利用できるようにする
  • 漏えいや紛失を防ぐため、紙の名簿はカギのかかる引き出し等で保管する
  • パソコン上の名簿はパスワードを設定する
  • 漏えいや紛失したとき、誰に報告するかあらかじめ決めておく
  • インターネットに接続されたパソコンで個人情報を取り扱うときは、パソコンにウイルス対策ソフトを入れる

4.他の人に渡さないようにする

本人の同意なしに個人情報を他の人に渡さないようにしましょう。電話番号なども、人に教える前に、教えてよいか本人に確認することが大事です。

ただし、次のような場合は同意を得なくても提供可能です。

  • 法令に基づく警察からの照会
  • 人命にかかわる場合で本人から同意を得ることが困難な場合(災害発生時など)
  • 会員名簿の印刷を業者に委託する場合で、印刷業者に名簿を提供する場合
    ただし、委託先で個人情報が適切に管理されているか口頭等で確認することも大切です。

不正な利益を図る目的等で個人情報を不正に持ち出し、提供・販売などをした場合は、法により懲役または罰金が科されます。 

よくある質問

個人情報とは?

生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるものを指します。氏名だけでなく、住所や電話番号、自治会などにおける役職なども、氏名と紐づけて管理している場合には個人情報になります。

すでに配布した会員名簿はどのように取り扱えばよい?

会の中で認識されている「利用目的」の範囲内で取り扱うのであれば、特段何か行う必要はありませんが、盗難・紛失等のないよう、適切に管理しましょう。

新たに会員名簿を作成・配布する場合、変更点のない会員は、以前取得した情報をそのまま利用することになるが、その場合どのように取り扱えばよいか?

以前に会員名簿を作成した際、その会員に対して利用目的を伝え、第三者に提供することについて同意を得ていると思われますので、その場合は改めて何か行う必要はありません。

会全体の名簿以外でも地域やブロックごとの連絡網を作成・配布する場合、どうすればよいか?

名簿を作成・配布する場合とルールは変わりません。「連絡網を作成し、記載されている者に配布する」という利用目的を定め、その利用目的や問い合わせ先を書面等で関係者に伝え、作成した連絡網は安全に管理するといったことが必要です。

個人情報保護法に関する相談窓口

国の個人情報保護委員会は、個人情報の有用性に配慮しつつ、その適正な取り扱いを確保するために設置された独立性の高い機関です。

個人情報保護法に関する質問や疑問は、個人情報保護法相談ダイヤルにご相談ください。

また、令和5年3月の犯罪対策閣僚会議で策定された「SNSで実行犯を募集する手口による強盗や特殊詐欺事案に関する緊急対策プラン」を踏まえ、個人情報保護委員会から個人情報の適正な取り扱いについて事業者に対する注意喚起がされています。

個人情報保護法相談ダイヤル

  • 電話番号:03-6457-9849
  • 受付時間:月曜日~金曜日の午前9時30分~午後5時30分(祝日、年末年始を除く)

個人情報保護委員会ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民活動支援課 コミュニティ係

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更新日:2023年05月08日