危険物製造所等品名・数量又は指定数量の倍数変更届出書

危険物施設で貯蔵・取り扱い危険物の品名や数量、指定数量の倍数変更を行う際に提出してください。

根拠法令

消防法第11条の4第1項

届け出時期

変更しようとする10日前まで

届け出窓口

消防本部予防課

届け出部数

2部(正本・副本)

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 危険物保安係

〒945-0034
新潟県柏崎市三和町8番51号
電話:0257-24-1501/ファクス:0257-22-1409
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更新日:2021年01月21日