少量危険物・指定可燃物の届
少量危険物・指定可燃物を貯蔵し、取り扱う場合は届け出が必要です。
少量危険物・指定可燃物とは
少量危険物とは
指定数量の5分の1以上指定数量未満(個人の住居で貯蔵・取り扱う場合は、指定数量の2分の1以上)の危険物は「少量危険物」に該当し、これを貯蔵し取り扱う場合は事前に届け出が必要です。
なお、貯蔵・取り扱いを廃止しようとする前にも届け出が必要です。
指定可燃物とは
柏崎市火災予防条例別表第8に定められている物品で、数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等および合成樹脂類は同表の数量以上)の指定可燃物が大量に保管された状態で火災が発生した場合は燃え広がりやすく、消火の活動が著しく困難となるため、貯蔵し取り扱う場合は事前に届出が必要です。
なお、貯蔵・取り扱いを廃止しようとする前にも届け出が必要です。
根拠法令
柏崎市火災予防条例第46条
提出書類
- 少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い届出書
- 付近見取り図
- 貯蔵、取り扱い場所の見取り図 など
様式
少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱い届出書 (Wordファイル: 16.4KB)
少量危険物・指定可燃物貯蔵 取扱い届出書 (PDFファイル: 67.8KB)
少量危険物・指定可燃物貯蔵 取扱い廃止届出書 (Wordファイル: 15.7KB)
少量危険物・指定可燃物貯蔵 取扱い廃止届出書 (PDFファイル: 65.2KB)
届け出方法
消防本部予防課、消防署、分署、各分遣所のいずれか、またはオンライン申請(e-Gov電子申請)で受け付けます。
(注意)e-Gov電子申請の利用には、アカウント登録とアプリケーションのダウンロードが必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防課 予防指導係
〒945-0034
新潟県柏崎市三和町8番51号
電話:0257-24-1382/ファクス:0257-22-1409
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更新日:2026年07月14日