消防用設備等の着工、設置に関わる届

工事整備対象設備等着工届出書

消防設備士は、消防法施行令第36条の2に定める消防用設備など、または特殊消防用設備などの工事に着手する前にこの届出書を提出しなければなりません。

根拠法令

消防法第17条の14消防法施行規則第33条の18

届け出時期

消防用設備などの工事に着手しようとする日の10日前

届け出窓口

消防本部予防課

提出書類

正本・副本(控え)の2部

添付書類

設置する消防用設備など、または特殊消防用設備などに関する書類(付近見取り図、敷地内配置図、届け出範囲説明書、平面図、立面図、断面図、使用機器図、配線系統図など)

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書

消防用設備などを設置することが消防法で義務づけられている防火対象物に、消防用設備や特殊消防用設備などを設置し、その工事が完了した時は、この届出書を提出しなければなりません。

なお、防火対象物の関係者(所有者、管理者、占有者)は、消防の検査を受けようとする前にこの届け出を行わなければなりません。

根拠法令

消防法第17条の3の2消防法施行規則第31条の3

届け出時期

工事が完了した日から4日以内

届け出窓口

消防本部予防課

提出書類

正本・副本(控)の2部

添付書類など

  • 設置した消防用設備など、または特殊消防用設備などに関する図書
  • 消防用設備など試験結果報告書、または特殊消防用設備など試験結果報告書

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この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 予防指導係

〒945-0034
新潟県柏崎市三和町8番51号
電話:0257-24-1382/ファクス:0257-22-1409
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更新日:2023年04月01日