危険な空き家を行政代執行で除却します(令和5(2023)年8月10日報道発表)
空家等対策の推進に関する特別措置法および行政代執行法に基づき、市内新花町地内の危険な空き家(特定空家のうち危険な空き家)を行政代執行により除却します。
開始宣言
令和5(2023)年9月1日(金曜日)午前10時~
(注意)代執行責任者による開始宣言の後、看板設置、廃棄物の搬出作業などを行う予定です。
空き家の概要
柏崎市新花町10番9号(2066番地93)
鉄骨造4階建、598.59平方メートル、店舗兼共同住宅(昭和63(1988)年建築)
解体工事の期間
令和5(2023)年9月1日(金曜日)~令和6(2024)年1月31日(水曜日)【予定】
経過
当該建物は、平成29(2017)年に隣地へ外壁が剥落するなど、適切に管理されていない状況でした。所有者に対し、行政指導を繰り返し行うとともに、市で外壁の飛散防止対策工事を実施しましたが、建物の状態が悪化しており、立地状況からして、崩壊した場合に周囲に及ぼす影響が極めて大きいため、行政代執行により除却をするものです。
解体費用は、市が負担した上で行い、代執行終了後に、所有者に請求します。
- 命令書送付:令和5(2023)年4月22日(土曜日)
- 戒告書送付:令和5(2023)年7月14日(金曜日)
- 代執行令書送付:令和5(2023)年7月18日(火曜日)
取材対応
- 開始宣言時における取材対応時間は、午前10時15分~11時です。取材は市職員が対応しますので、現場作業員への取材はご遠慮ください。なお、駐車場はありません。
- 開始宣言時以外の取材は、市役所4階建築住宅課で対応します。
情報発信元
柏崎市都市整備部建築住宅課指導係(電話番号:0257-21-2291)
更新日:2023年08月11日