児童手当関係通知書の送付日誤記載に係る事案の発生(令和8(2026)年5月22日報道発表)

事務処理ミス等の個別公表基準に基づき次のとおり公表します。

事案の概要

令和8(2026)年5月12日(火曜日)に福祉課において児童手当支給事由消滅通知書の送付日誤記載が判明しました。

4月30日(木曜日)に福祉課から対象者(302人)に送付した児童手当支給事由消滅通知書の送付日を「令和8年4月30日」と記載すべきところ、処理に誤りがあり「令和7年4月30日」と記載され、送付されました。

また、送付日の設定誤りにより、児童手当受給者の住所データを令和7年4月30日時点で抽出することとなり、令和7年5月1日以降に転居等住所に異動があった対象者(7人)については、旧住所が記載され、送付されました。

5月12日(火曜日)に対象者から旧住所の記載で送付された旨の連絡があり、事案が判明しました。

漏えいした個人情報の有無

漏えいした個人情報 無

原因

 対象者の抽出および送付時の確認不足

対応

5月18日(月曜日)に、正しい記載内容の児童手当支給事由消滅通知書およびおわび文書を対象者に送付しました。

あわせて、住所に異動があった対象者には、事前に電話連絡にて、おわびとともに事情説明を行いました。

再発防止策

同様の事案を起こさないよう、送付日の確認を徹底するとともに、データ抽出および送付時には、複数の職員で確認するよう徹底し、再発防止に努めます。

情報発信元

柏崎市福祉保健部福祉課(電話番号:0257-41-5650)

更新日:2026年05月22日