東京圏からの子育て世帯移住・就業者支援補助制度―東京圏在住の子育て世帯が柏崎市に移住した場合の補助

子育て世帯移住・就業者支援補助

子育て世帯の移住・定住の促進と市内中小企業等の人手不足を解消するため、東京圏から市内に移住し、就業や起業等をした子育て世帯の方に、移住支援補助金を交付します。

仕事または関係人口に関する要件では、新潟県のマッチングサイト(求人サイト)に登録の企業に新規就職した方、新潟県が行う起業支援事業の交付決定を受けた方、テレワーカーの方、本事業における関係人口と認められる方等が対象です。

(注意)この補助金は、予算に限りがあります。申請をお考えの方は、必ず元気発信課にご相談ください。

写真:桜が満開の公園の芝生広場で遊ぶ5人の子どもたち

新潟県柏崎市子育て世帯移住・就業者支援補助金

対象者

要件1~4の全てに該当する方

【要件1】子育て世帯に関する要件(全てに該当) 

  1. 申請者および18歳未満の方を含む2人以上の世帯員が属する世帯である
  2. 世帯員が移住元で、住民票の上で同一世帯に属していた
  3. 世帯員が申請時に、住民票の上で同一世帯に属している
  4. 世帯員がいずれも、申請時に転入後1年以内である

【要件2】移住元に関する要件(全てに該当) 

  1. 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏に在住していた
  2. 住民票を移す直前に連続して1年以上、東京圏に在住していた

(注意)東京圏とは、東京都、埼⽟県、千葉県、神奈川県のことをいいます。なお、東京圏のうち、次の地域(条件不利地域)は除きます。

  • 東京都=檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
  • 埼玉県=秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 千葉県=館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • 神奈川県=山北町、真鶴町、清川村

【要件3】本市に関する要件(全てに該当) 

  1. 世帯員がいずれも令和7(2025)年4月1日以降に転入した
  2. 補助金申請日から5年以上、継続して市内に居住する意思を有している
  3. 世帯員がいずれも暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有しない
  4. 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する
  5. 世帯員がいずれも市税等の滞納がない
  6. このほか、市長が新潟県と協議の上、不適当と認めたものでない

【要件4】移住後の仕事に関する要件

就業、起業、テレワーク、関係人口のうち、いずれかの要件を満たすこと

就業に関する要件(アまたはイに該当)
ア:新潟県移住支援金対象求人サイトに掲載された対象企業に就職

次に掲げる事項の全てに該当すること

  1. マッチングサイト「新潟県移住支援金対象求人サイト」に掲載している求人に応募して就業した
  2. 勤務地が、東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在する
  3. 就業先が、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人でない
  4. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金対象企業に就業している
  5. 就業に関する要件1の求人への応募日が、新潟県移住支援金対象求人サイトに求人を掲載した日以降である
  6. 当該法人に補助金の申請日から起算して5年以上継続して勤務する意思を有している
  7. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である
イ:プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就職

次に掲げる事項の全てに該当すること

  1. 内閣府が支援するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した
  2. 勤務地が、東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在する
  3. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業している
  4. 当該就業先において、補助金の申請日から起算して5年以上継続して勤務する意思を有している
  5. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である
  6. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でない
起業に関する要件

補助⾦の申請前1年以内に、新潟県が実施する起業支援事業の起業支援⾦の交付決定を受けている。

(注意)起業支援事金の情報は、にいがた産業創造機構へお問い合わせください。

テレワークに関する要件(全てに該当) 
  1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う
  2. 移住先で、週20時間以上テレワークを実施する【令和8年度以降転入者に適用】
  3. 地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていない
関係人口に関する要件
住民登録時点で50歳以下の方で、申請時に「支給対象者の要件」「地域の担い手確保の要件」それぞれに該当すること
関係人口要件(令和7年度以降転入者)

支給対象者の要件

次のいずれかに該当

  • 令和元(2019)年6月1日以降かつ転入前に柏崎市の移住セミナー(一般就職、就農セミナー、看護・介護職セミナー等の就業相談を含む)や移住相談会、お試し移住体験への参加経験がある
  • 転入日の3カ月より前に柏崎ファンクラブの会員である
  • 柏崎市内の2大学(新潟産業大学、新潟工科大学)の卒業者である
地域の担い手確保の要件

次のいずれかに該当

  • 市内の農林水産業に新たに就業し、市内で週20時間以上の就労をする
  • 市内に拠点を置く家業等に新たに就業し、市内で週20時間以上の就労をする

 

補助金額

一世帯50万円

(注意)首都圏移住・就業者支援補助金の要件に該当する方は対象外です。

返還要件

補助金交付決定後に次のいずれかに該当する場合、補助金の返還を求めます。

全額返還

  • 虚偽の申請などを行った
  • 補助金申請日から3年未満に本市から転出した
  • 就業申請者が補助金申請日から1年以内に要件を満たす職を辞した
  • テレワーク申請者が補助金交付申請日から1年以内に要件を満たさなくなった【令和8年度以降転入者に適用】
  • 関係人口申請者が補助金交付申請日から1年以内に要件を満たさなくなった【令和8年度以降転入者に適用】
  • 起業支援事業に係る交付決定を取り消された

半額返還

  • 補助金交付申請日から3年以上5年以内に本市から転出した

申請方法

申請書類一式を、元気発信課に提出してください。各書類の説明は事前相談時に行います。

申請書類

全員が提出する書類

  1. 交付申請書兼実績報告書(第1号様式)
  2. 補助金交付に関する誓約書(別紙1)
  3. 個人情報の取扱いに関する同意書(別紙2)
  4. 暴力団等と関係を有する者でないことの誓約書(別紙3)
  5. 本人であることが確認できる身分証明書の写し(顔写真付き身分証明書等)
  6. 申請者の住民票の写し(世帯員分を含む。)
  7. 移住元の住民票除票の写し(世帯員分を含む。)
  8. 納税証明書(完納証明)(世帯員分を含む。)
  9. 振込先口座の通帳等(金融機関名、支店名、口座番号等記載部分)の写し

仕事等に関する書類(該当するものを提出)

  • 就業申請者の場合:就業証明書(第2号様式)
  • 起業申請者の場合:新潟県が実施する起業支援事業の起業支援金の交付決定通知書の写し
  • テレワーク申請者の場合:就業証明書(テレワーク)(第3号様式)
  • 関係人口申請者の場合:
    • 柏崎市の移住セミナー参加経験者、柏崎ファンクラブ会員=関係人口証明書(第4号様式)
    • 柏崎市内の2大学(新潟産業大学、新潟工科大学)の卒業者=各大学の卒業証明書

申請期限

転入日から1年以内で、令和8(2026)年4月1日~令和9(2027)年1月29日の期間

(注意)申請多数の場合、期限前に受け付けを締め切る場合があります。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総合企画部 元気発信課 移住定住促進係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-47-7333/ファクス:0257-24-7714​​​​​​​
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更新日:2026年04月01日