マイナンバー制度における独自利用事務

柏崎市では、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用などに関する法律(番号法)に規定された事務(法定利用事務)以外のマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)を、番号法第9条第2項に基づき、条例で定めています。

この独自利用事務について、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものは、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体などとの情報連携が可能とされています。

情報連携に係る届け出書

柏崎市の独自利用事務のうち、他の地方公共団体などと情報連携を行うものは、個人情報保護委員会へ届け出を行い、承認されています。

執行機関:柏崎市長

届け出番号1

独自利用事務の名称(届け出書)
関連規範

届け出番号2

独自利用事務の名称(届け出書)
関連規範

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(1954年5月8日社発第382号)

届け出番号3

独自利用事務の名称(届け出書)
関連規範

届け出番号4

独自利用事務の名称(届け出書)
関連規範

届け出番号5

独自利用事務の名称(届け出書)
関連規範

執行機:柏崎市教育委員会

届け出番号1

独自利用事務の名称(届け出書)
関連規範

届け出番号2

独自利用事務の名称(届け出書)
関連規範

関連リンク

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更新日:2021年06月30日