市に共催・後援を申請するには

事業を行うにあたり、柏崎市(教育委員会を除く)の共催または後援を受けようとする場合は、共催等申請書(第1号様式)に必要事項を記入し、事業実施計画書、収支予算書、活動状況など、主催者(団体)の性格および内容を明らかにする書類などを添付の上、事業実施の30日前までに事業担当課へ提出してください。

承認された事業の内容を変更したり、事業を中止しようとする場合は、共催など事業中止・変更承認願(第4号様式)を事業担当課に提出してください。

承認された事業において、行政運営上または公益上必要があると認められたときは、事業者に対して共催等事業実績報告書(第6号様式)の提出を依頼する場合があります。

共催・後援とは

共催

市が事業の企画や運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を分担すること

後援

他の団体が事業を主催する際に、市がその趣旨に賛同し、当該事業の開催を支援するために名義使用を認めること

共催・後援の対象者および対象事業

対象事業

事業の目的および内容が、明確に市民の産業経済、保健衛生、社会福祉または教育、学問、芸術もしくはスポーツなど文化の普及振興に寄与すると認められる事業で、次のいずれにも当てはまるもの

  1. 公益性を有するもの
  2. 営利を目的としないもの
  3. 宗教上の組織もしくは団体が行う行事または政治のための活動でないもの
  4. 暴力団員、暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が関与していないもの
  5. 規模または対象が、特定地域または特定人に限定されることがなく、広範囲にわたるもの
  6. 事業の実施に当たり、事故防止、公衆衛生、公害防止等について十分に配慮及び措置が講じられているもの
  7. 市の方針及び施策に反しないもの

対象者

次のいずれかに当てはまる団体

  1. 国、地方公共団体またはこれらに準じる公共的団体
  2. 産業経済、保健衛生、社会福祉または教育、学問、芸術、スポーツなどの公的団体
  3. 公益法人
  4. 新聞、テレビなどの報道機関
  5. その他市長が適当と認める団体

申請など様式

柏崎市教育委員会の共催・後援

柏崎市教育委員会の共催・後援は、別に行っていただく必要があります。

詳細は、教育委員会教育総務課へお問い合わせください。

柏崎市教育委員会教育総務課

  • 電話番号:0257-21-2360
  • ファクス::0257-23-0881

この記事に関するお問い合わせ先

総合企画部 総務課 秘書係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2355/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2021年01月01日