行政処分に不服があるときは、どうすればいいですか?

市の機関が行った行政処分(不許可、命令、許可の取り消し、税や料金の賦課・徴収など)に不服があるときは、処分の通知に記載してある方法により、審査請求や取り消しの訴えを行うことができます。

審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内に、処分の通知に記載された審査庁に対して行うことができます。
審査請求をできるのは、処分により権利や法律上保護された利益を侵害される場合に限られ、制度そのものの改廃や苦情の審査請求は、できません。審査請求は、氏名・住所、処分の内容、処分があったことを知った日、趣旨および理由、処分通知に記載された教示の有無および内容、審査請求の日付を記載した書面を審査庁に提出して行います。

また、処分の取り消しの訴えの提起は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して6カ月以内に行うことができますが、処分の種類によっては、審査請求の裁決などを経た後でなければできないことがあります。

詳しくは、処分の通知をご覧いただくか、処分を行った担当課にお問い合わせください。関連リンクの行政不服審査裁決・答申検索データベースは、全国の審査請求に対する裁決などの結果を総務省が取りまとめたものです。参考までにご覧ください。

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更新日:2020年01月31日