道路法第37条に基づき新たな電柱の道路占用を原則禁止します
災害などで倒壊した電柱が緊急車両の通行や住民の避難に支障をきたすことがないよう、道路法第37条の規定に基づき、防災上の重要な道路で新たな電柱の道路占用を原則禁止しています。
新たな電柱の道路占用を制限する区域
道路の種類 | 道路占用を制限する路線 |
---|---|
国道 | 国道8号、国道116号、国道252号、国道291号、国道352号、国道353号 |
県道 | 県道柏崎高浜堀之内線、県道柿崎小国線、県道柏崎停車場線、県道鯨波宮川線、県道礼拝長岡線、県道寺泊西山線 |
市道 | 柏崎2-3号線、柏崎2-45号線、柏崎2-157号線、柏崎7‐208号線、柏崎内方井岡線 |
制限の対象とする占用物件
新たに地上に設けられる電柱
(注意)電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではありません。また、占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新・移設によるものは除きます。
お問い合わせ先
国道8号・116号に関すること
長岡国道事務所柏崎維持出張所
国道8号・116号以外の国道、県道に関すること
柏崎地域振興局地域整備部用地・行政課
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 道路維持課 管理係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-41-5059/ファクス:0257-23-5116
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年05月09日