道路占用物件の適切な維持管理をお願いします

道路占用者には、道路を占用している工作物や物件、施設の維持管理を行う義務が課されています(道路法第39条の8、道路法施行規則第4条の5の5)。

また、道路法施行規則の一部が改正(令和8(2026)年4月1日施行)され、道路管理者に対する占用物件の安全性を確認した旨の報告などが義務付けられました。

占用物件の維持管理基準(概要)

  1. 道路占用者は、占用物件について道路の構造もしくは交通に支障を及ぼし、または及ぼすおそれがないように、適切な時期に、占用物件の巡視、点検、修繕その他の適切な維持管理をしなければならない
  2. 道路占用者が適切な維持管理をしていないと認めるときは、道路管理者からその是正のため損傷箇所の修繕のほか、類似事象の未然防止のため、当該損傷箇所と類似の条件下にある占用物件の点検等の実施およびその結果の報告等を命ぜられることがある
  3. 道路占用者は、令和8(2026)年4月1日以降、占用物件の占用の期間が満了しこれを更新しようとするときは、当該占用物件の安全性を確認した旨を報告しなければならない
  4. 許可を受けた道路の占用期間が5年を超える電柱、電線、水管、下水道管その他これらに類するものや跨道橋は、当該許可を受けた日から起算して5年を経過したとき、当該占用物件の安全性を確認した旨を報告しなければならない
  5. 道路占用者は、電柱、電線、水管、下水道管その他これらに類するものを占用する場合にあっては、点検の実施に係る計画、その実施状況・結果その他の当該占用物件の維持管理の状況に関する事項のうち、新潟県地下占用物連絡会議が必要と認めるものについて、占用物件の規模、種類その他の事項または道路の構造もしくは交通の状況その他の事情を勘案して新潟県地下占用物連絡会議が定める期間に1回の頻度で新潟県地下占用物連絡会議へ報告しなければならない
  6. 占用許可条件等の義務を適切に履行していることを把握するため、道路占用者は道路管理者から占用物件の維持管理の状況等について報告を求められることがある。また、道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行うことがある
  7. 道路占用者が道路法の規定に違反した場合、占用許可の取り消し、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金等に処されることがある

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 道路維持課 管理係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-41-5059/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2026年04月01日