ご近所に危険な空き家はありませんか?

市は2013年4月に「空き家等の適正な管理に関する条例」を施行して、管理不全な空き家に対する対策を進めています。

「管理不全な空き家の所有者が分からず連絡が取れない」「所有者に、危険だと何度伝えても対応してくれない」というときは、建築住宅課指導係へご相談ください。また、相談の際には、具体的な場所、空き家に関する状態、連絡が取れる相手方の情報について分かるものなどをお示しください。

ただし、市が関与できるのは、複数の方に被害が及ぶ場合に限られます。空き家の所有者と隣同士など1対1の関係に限定される場合は、民法上、被害を受ける恐れのある個人が、相手方に直接法的手段を行使する権利があるため、市は関与できません。

「危険な空き家」ってどんな状態?

  • 建物が傾いている
  • 外壁などがはがれ、落下している
  • 瓦が落下するなど屋根が破損している
  • 窓ガラスなどが割れたままになっている
  • はがれた外壁や建具が周辺に飛散している

市はどんな対応をしてくれるの?

相談を受けた後、調査を行います。適切に管理されていないと判断した場合は、所有者に現状の改善に向けた行政指導を行います。

その後も改善されない場合は、期限を定めて勧告を行います。この勧告措置により、敷地に係る固定資産税の住宅用地特例が解除されます。

それでもなお、改善されない場合、さらに期限を定めて命令を行います。所有者が命令にも従わず、そのまま放置することで周りに深刻な被害を与えると判断した場合は、市が危険な空き家の解体を行うことがあります。その場合の解体費用は、所有者から徴収します。ただし、これは最終手段であり、全ての空き家にできる対応ではありません。

市が解体しなくても済むように、まずは所有者で適切に管理するよう強くお願いします。

損害が生じた場合はどうすれば良いの?

民法上の規定により、空き家の所有者等と被害にあわれた方の直接的・法的な対応となります。市の法律相談を活用するなど、専門家(弁護士など)へご相談ください。

なお、相談の際には、写真や日時などをお伝えいただけると、よりスムーズな回答が得られると思われます。日ごろからご自身で確認や記録をとってください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築住宅課 指導係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2291/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2024年01月25日