空き家は適正に管理しましょう

空家等対策の推進に関する特別措置法が改正され、令和5(2023)年12月13日に施行されました。これにあわせ、柏崎市空家等の適正な管理に関する条例も改正し、令和6(2024)年4月1日に施行されました。

これらの改正により、適正に管理されていない空き家等(注釈1)の所有者等(注釈2)に対する義務や措置が強化されました。また、市民等(注釈3)にも、活用や発生予防、所有者等の情報把握に関する積極的な役割が責務とされ、市との相互連携が努力義務として規定されました。

空き家等の所有者等は、適正に管理していただくようお願いします。
また、空き家等の近隣にお住まいの方や町内会の方は、情報把握や積極的な利活用についてご協力ください。

  • (注釈1)空き家等とは、おおむね1年以上にわたって居住やその他の使用がなされていない建築物、これに附属する工作物、これに係る敷地のことをいいます。
  • (注釈2)所有者等とは、市内に所在する空き家等を所有・管理する者(その敷地を所有・管理する者を含む)のことをいいます。
  • (注釈3)市民等とは、市内に在住・在勤・在学する個人、市内の自治組織・市民活動団体・市内に事務所を有する法人その他の団体のことをいいます。

適正に管理されていないとみなされる空き家等とは?

屋根の部分に補修の跡があり、窓が割れている家に困った表情の顔が描かれているイラスト

次のような状態にあるものをいいます。

  • 建物が倒壊する恐れがある
  • 屋根、外壁などが脱落し、または飛散する恐れがある
  • 擁壁が崩壊する危険がある
  • 石綿(アスベスト)の飛散、汚物の流出または臭気が発生している
  • ゴミ類の放置により、臭気が発生したり、小動物が出入りしたりしている
  • 建物が周囲の景観と著しく不調和な状態である
  • 立ち木が近隣の道路にはみ出し、通行を妨げている
  • 小動物が住みついて臭気が発生している
  • 不特定者が侵入しやすい状態にある

具体的には、柏崎市空家等の適正な管理に関する条例第2条第2号に規定する特定空家等、条例第2条第3号に規定する管理不全空家等をいいます。

判定は、柏崎市管理不全空家等及び特定空家等認定基準・対応要領における調査票により行います。

適正に管理されていない空き家等に市はどうするの?

1.行政指導

市は、法令に基づき、現状の改善に向けた助言や指導などの行政指導を行います。

あわせて、所有者等に対し、管理方法などについて意見を述べる機会を与えます(行政指導文書にあわせて「意見陳述機会付与通知書」を送付します。)。

2.勧告措置

所有者等からの意見(意見陳述書)の内容に基づき、条例により市の附属機関として設置されている柏崎市空家等対策推進協議会の「管理不全空家等及び特定空家等審議会」に対し、勧告の発出について諮問します。

勧告措置の実施が答申された場合は、所有者等に対し、勧告措置を講じます。この勧告により土地に対する固定資産税の税額が上がります(住宅用地特例の解除)。

3.命令措置

継続的な勧告措置により状況が改善されない場合は、命令措置となります。この命令により状況が改善されない場合には、50万円以下の過料が科されることがあります。

また、管理不全空家等または特定空家等が、市民等の生命・身体・財産に対する重大な被害を与えることが明らかな状態であって、緊急に危険を回避する必要があると認められるときは、所有者等に対し通知等を行い、必要最小限度の措置を「緊急安全措置」として講ずることがあります。この場合、措置に要した費用は、所有者等に請求します。(この費用は、市税の次の順位での債権として徴収対象となります。)。

その他

隣同士の関係(相隣関係)に限定される民事上の問題について、市は法令に基づく注意喚起や行政指導等を行うことはできますが、直接、介入することはできません。

民事上の問題は、弁護士への相談や無料法律相談などをご利用の上、専門家へご相談ください。

所有・管理している空き家や近所の空き家でお困りの方へ

市は、空き家に関する問題を専門的に対応できる団体と、連携協定を締結しています。

空き家に関する困りごとや相談ごとは、内容に応じて、連携協定の締結団体または市役所建築住宅課へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築住宅課 指導係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2291/ファクス:0257-23-5116
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2024年05月15日