空き家は適正に管理しましょう

2015年5月に空家等対策の推進に関する特別措置法が施行され、適正に管理されていない空き家所有者などへの措置が強化されました。

空き家を所有している方、管理している方は、適正な管理をお願いします。

空き家とは?

おおむね1年以上にわたって居住、またはその他の使用(倉庫・物置きなど)がなされていないものです。

適正に管理されていないとみなされる空き家とは?

屋根の部分に補修の跡があり、窓が割れている家に困った表情の顔が描かれているイラスト

次のような状態にあるものをいいます。

  • 建物が倒壊する恐れがある
  • 屋根、外壁などが脱落し、または飛散する恐れがある
  • 擁壁が崩壊する危険がある
  • 石綿(アスベスト)の飛散、汚物の流出または臭気が発生している
  • ゴミ類の放置により、臭気が発生したり、小動物が出入りしたりしている
  • 建物が周囲の景観と著しく不調和な状態である
  • 立ち木が近隣の道路にはみ出し、通行を妨げている
  • 小動物が住みついて臭気が発生している
  • 不特定者が侵入しやすい状態にある

空き家を適正に管理していないとどうなるの?

市は、法令に基づき、現状の改善に向けた助言や指導などの行政指導を行います。

継続的な行政指導によっても改善されない場合は、勧告を行います。この勧告により土地に対する固定資産税の税額が上がります(特例の解除)。

それでも改善されない場合は、命令措置となります。また、改善されない場合には、50万円以下の過料が科されることがあります。

なお、隣同士の関係(相隣関係)に限定される民事上の問題について、市は法令に基づく注意喚起や行政指導等を行うことはできますが、直接、介入することはできません。
民事上の問題は、弁護士相談などをご利用ください。

所有・管理している空き家や近所の空き家でお困りの方へ

市は、空き家に関する問題を専門的に対応できる団体と、連携協定を締結しています。

空き家に関する困りごとや相談ごとは、内容に応じて、連携協定の締結団体または市役所建築住宅課へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築住宅課 指導係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2291/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2024年01月25日