令和6(2024)年度住まい快適リフォーム事業を実施します【受け付けは終了しました】
個人住宅の長寿命化や住環境の快適性の向上、移住定住を促進するため、リフォーム(住宅リフォーム・空き家リフォーム)にかかる工事費を補助します。
この制度を利用する場合は、工事前の申請が必要です(申請前に着手した工事は対象外)。
空き家をリフォームする費用を補助します【令和6(2024)年度の受付は終了しました】
補助金交付要綱・取扱要領
住まい快適リフォーム事業補助金交付要綱(様式除く) (PDFファイル: 176.9KB)
住まい快適リフォーム事業補助金取扱要領(様式除く) (PDFファイル: 186.5KB)
申請の手引き
住まい快適リフォーム事業 申請の手引き (PDFファイル: 1.5MB)
申請から交付までの流れ
住宅リフォーム工事の申請手続きの流れは次のとおりです。
- 交付申請(抽選申込):交付申請に必要な書類を、建築住宅課指導係(柏崎市役所4階)に提出します。
- 抽選会の実施:計2回の抽選会を行い、それぞれの期間で当選者を決定します。当選者は市ホームページで公表します。
- 交付決定の通知:「交付決定通知書」を申請者へ送付します。
- 工事の開始:交付決定後にリフォーム工事を開始します。
- 工事完了の報告:工事完了後、令和7(2025)年2月28日(金曜日)までに「完了実績報告書」を市役所へ提出してください。(期限を過ぎると補助金の交付はできません。)
- 補助金の交付:書類の審査後、「確定通知書」を申請者へ送付し、1カ月程度後に市役所から口座に補助金を振り込みます。
(注意)申し込みが予算の範囲内だった場合、 抽選会は行いません。その場合は申し込み者全員が当選になります。
申込期間・抽選日
この補助金は第1期(4月募集)と第2期(5月募集)の合計2回に分けて募集し、抽選方式で補助金交付対象者を決定します。
第1期で落選した場合は、第2期に申し込むことができます。第2期に再申請する場合、第1期の申請内容と変更がなければ、補助金交付申請書のみ提出してください。第1期の申請内容から変更がある場合は、すべての書類を提出してください。
期間 | 申込期間 | 抽選日 |
---|---|---|
第1期 |
4月1日(月曜日)~4月19日(金曜日) |
4月24日(水曜日)午前10時 |
第2期 |
5月7日(火曜日)~5月24日(金曜日) |
5月29日(水曜日)午前10時 |
- 抽選会場への入場は、申込者と施工事業者どちらの方も可能です。
- 抽選結果は、抽選日の当日中に市ホームページでお知らせします。また、交付決定通知書は1週間程度を目途に届くよう、発送します。
対象要件と補助金額
現在お住まいの住宅をリフォームする場合の要件と補助金額は、次の通りです。
対象要件
- 個⼈所有の⼀⼾建て家屋で、リフォーム工事後に住宅として使用すること(店舗併用住宅などの場合は、住宅部分の床面積が住宅全体の2分の1以上あること)。
- リフォームする住宅に住んでいること。または住むことが確定していること。
- 住宅リフォームの場合は、申請者が住宅の所有者であること。または、住宅の所有者が申請者の二親等以内の親族であること。
- 市税の未納がないこと(転入者の場合は、居住地の市区町村税の未納がないこと)。
- 工事の施工業者が、市内に本社がある法人事業者(支店・営業所のみは不可)、または市内に住民登録をしている個人事業主であること。
- 必須工事を1つ以上行うこと。
- 過去に、申請者と住宅のいずれもこの補助事業の補助金を受けていないこと
(ただし、⼦育て世帯または2世帯住宅(3世代同居)の要件を満たし、過去にこの区分で補助金を受けていない場合は2度⽬の申請が可能な場合があります。)。 - 対象とする住宅は、過去にこの補助を受けてリフォーム工事をしたことがないこと。
- 令和7(2025)年2⽉28⽇(木曜⽇)までに、工事が完了し、実績報告ができること。
2度目の申請ができる方
原則、過去に補助を受けていると2度目の申請はできませんが、以下の条件を全て満たす場合は、2度目の申請が可能です。
- 「子育て世帯」または「2世帯住宅(3世代同居)」の要件を満たすこと。
- 過去に「子育て世帯」または「2世帯住宅(3世代同居)」の区分で補助金交付を受けていないこと。
ただし、補助限度額は、「子育て世帯」は15万円、「2世帯住宅(3世代同居)」は20万円です。
申請例
平成25(2013)年度に補助金の交付を受け、今年度、「子育て世帯」の要件を満たす場合
2度目の申請が可能です。
平成30(2018)年度に「子育て世帯」の区分で補助金の交付を受け、今年度は「3世代同居」の要件を満たす場合
この場合は過去に子育て世帯の区分で申請しているため、2度目の申請はできません。
補助⾦額
世帯区分により、補助上限が異なります。
世帯区分 | 世帯区分の説明 | 補助対象額 |
---|---|---|
通常 |
― |
補助対象工事費の20% |
子育て世帯 |
中学生以下の子どもがいる世帯。または妊娠している方がいる世帯。 |
補助対象工事費の20% |
2世帯住宅 |
子育て世帯(中学生以下の子どもがいる世帯)とその親世帯等が同居している世帯。(実績報告書の提出までに、同居予定の世帯を含む。) |
補助対象工事費の20% |
必須工事の内容
このリフォーム事業の補助金を受けるためには、次の「必須工事」を1つ以上行う必要があります。
必須工事の種類 | 必須工事の例 | 備考 |
---|---|---|
長寿命化工事 |
|
住宅の長寿命化になる工事全般が対象です。 |
バリアフリー化工事 |
|
リフォーム前よりもバリアフリーになる工事が対象です。 |
省エネ化工事 |
|
リフォーム前よりも省エネ性能や省エネ機能が向上する工事が対象です。 |
耐震化工事 |
|
リフォーム前よりも耐震性能が向上する工事が対象です。 ブロック塀等の解体についての詳細は、申請の手引きの8ページ、または次のQ&Aをご覧ください。 |
(補足)必須工事にならない工事は、「その他のリフォーム工事」として扱われます。その他のリフォーム工事は、必須工事と併せることで、補助上限額の範囲内において補助対象とすることができます。
補助対象となる据え付けの機器費の例
次の据え付けの機器費は補助対象になります。
- 照明器具(スタンド型などの移動が簡単にできる照明は補助対象外)
- システムキッチン、調理台、流し台、ガスコンロ、IHクッキングヒーター
- ユニットバス、⾵呂釜、洗⾯化粧台、便座、エコキュート設備、太陽温⽔設備、給湯器、ボイラー、暖房器具、換気扇、TVアンテナ
- その他これらに類するもの
補助対象外となる工事の例
- 店舗などの住宅以外の用途部分の⼯事
- 造園、⾨扉、塀などの外構⼯事で、ブロック塀等の除去の補助対象と関係が無い部分の工事(住宅外部の敷地内の給排水管工事は対象)
- リフォーム工事や増築工事などを伴わない、住宅の取り壊しのみを行う⼯事
- 井戸に関する工事、合併処理浄化槽に関する工事
- 設備機器のリース代金
- 各種申請⼿数料
補助対象外となる製品の例
設置・移動が簡単にできるもの
(テレビ、ゴミ箱、冷蔵庫、電子レンジ、カーテン、ブラインド、ソファー、その他これらに類するもの)
申し込み
申請書類一式は、申込期間内に建築住宅課(柏崎市役所4階)窓口へ、直接提出してください。申込期間を過ぎた場合は受け付けできません。
交付申請(工事着手前)
チェックリストを確認し、申請に必要な書類をご用意ください。申請時には、チェックリストもあわせて提出してください。
第1期用チェックリスト(兼受付チェック票) (Wordファイル: 32.2KB)
第2期用チェックリスト(兼受付チェック票) (Wordファイル: 32.4KB)
申請書
必ず以下の申請書様式を使用してください。申請書裏面の誓約・同意欄もご確認の上、必要とする方全員分の署名(自署)をお願いします。また、建物全景と補助対象工事箇所の写真をこの台紙に張り付けてください。
住まい快適リフォーム事業補助金交付申請書 (Wordファイル: 51.5KB)
住まい快適リフォーム事業補助金交付申請書 (PDFファイル: 92.1KB)
添付書類
- 写真(交付申請書の別紙を使用し、全景と補助対象工事箇所の写真を添付)
- 工事見積書のコピー
- 住宅の所有者を示す書類(固定資産税課税明細書又は登記簿謄本の写し)
- リフォーム内容が分かる図面(平⾯図など)
- その他関係書類(手引きを参照の上、必要に応じて添付してください。
写真は、交付申請書に添付されている所定様式により提出してください(この様式以外で提出した場合、受け付けはできません。)。
申請者等の住民基本台帳、市税等の納付状況の確認への同意
市が申請者等の住民基本台帳、市税等の納付状況を確認する事に同意し署名した場合(申請書裏面を参照)、市職員が確認しますので、柏崎市分の住民票の写しと市税納税証明書の提出は不要です。
ただし、同意しない場合は、柏崎市の住民票の写しと市税納税証明書を提出してください。(どちらも手数料が必要です。)
補助対象住宅の所有者が申請者本人名義ではなく2親等以内の名義の場合に必要な書類
申請には所有者の同意が必要となります。次の書類をあわせて提出してください。
市外在住者の場合で必要な書類
市外在住者の方は、次の書類もあわせてご提出ください。
- 居住地の住民票の写し
- 居住地の市区町村税の完納証明書
申請における注意事項
- リフォーム内容が分かる図面は、必須⼯事とその他のリフォーム⼯事の⼯事部分・⼯事内容が確認できるように記載してください。
- 必須⼯事については、⼯事前の仕様と⼯事後の仕様を書くなどし、性能・機能などが向上することが分かるようにしてください。
- 必須⼯事の⼯事内容で、図⾯に表記しきれないものは、カタログなど必要な書類を添付してください。
実績報告(工事完了後)
実績報告書
補助金変更交付申請書兼完了実績報告書 (Wordファイル: 39.7KB)
補助金変更交付申請書兼完了実績報告書 (PDFファイル: 157.6KB)
添付書類
- 工事写真(実績報告書の別紙を使用し、工事前、工事中、完了を添付し、提出)
- 工事費支払領収書のコピー(施工事業者の社印があるものが必要)
- アンケート(Wordファイル:43KB)
- 工事図面 (工事内容を変更した場合のみ必要)
- 工事変更見積書のコピー(工事内容を変更した場合のみ必要)
写真は、実績報告書に添付されている所定様式により提出してください(この様式以外で提出した場合、受け付けはできません。)。
なお、実績報告時は、手引きの5ページ・10ぺージを確認の上、書類を作成し、提出してください。
必要に応じて提出する書類
工事を中止する場合
(注意)交付決定後に中止をする場合、以下の書類を事前に提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 建築住宅課 指導係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2291/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2024年05月28日