吹き付けアスベスト対策費用を補助します
建築物に吹き付けられたアスベストの飛散による健康被害を予防し、生活環境の保全を図ることを目的に、建築物の所有者・管理者が行うアスベストの分析調査や除去工事など、要する費用の一部を補助します。
柏崎市民間建築物アスベスト対策事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 79.2KB)
民間建築物アスベスト対策事業補助金交付制度 ご利用の手引き (PDFファイル: 294.6KB)
アスベストとは?
アスベストは天然に存在する繊維状鉱物です。
曲げや引っ張りに強く、不燃性や耐久性に優れていて安価であるため、建設資材に多く使われてきました。
しかし、空気中に浮遊するアスベスト繊維を吸入すると、肺がんや中皮腫などの重篤な疾患が発症する恐れがあるため、現在では製造や使用が禁止されています。
アスベストが使用されているおそれのある建物
平成18(2006)年にアスベストを含有する建材の使用が禁じられました。
それ以前に建築された建物にはアスベストが含まれると疑ってみましょう。
- 特に昭和55(1980)年以前に建てられた建物に多い
- 3階以上の鉄骨造の建物に多い
- 防火地域、準防火地域に建てられた建物に多い
- 調理室、浴室、乾燥室、ボイラー室などがある建物に多い
補助対象
対象事業
吹き付けアスベスト、アスベスト含有吹き付けロックウールなどの吹き付け建材に関する以下の事業
(注意)塗装材に含まれるアスベストや成形板などに含まれるアスベストは対象にはなりません。
分析調査
「建築物石綿含有調査者」が自ら調査を行うこと
除去工事
除去等工事の事業計画の策定などを「建築物石綿含有調査者」が行うとともに、当該計画などに基づく現場体制に基づき行うこと
建築物石綿含有調査者とは?
国の規定に基づき、国土交通省に登録された機関が行う講習を修了し、調査者としての資格を付与された者
詳しくは、国土交通省ホームページをリンクをご覧ください。
国土交通省ホームページ「建築物石綿含有建材調査者制度等について」
対象建築物
市内にある民間建築物
対象者
対象建築物の所有者(管理者)で、市税に滞納がないもの
補助内容
予算の範囲内で、次の事業に対する補助を行います。
分析調査事業
アスベストを含有している恐れのある吹き付け建材の分析で、分析調査を行う機関に支払う経費について補助します。
補助金額は対象経費以内の額で、上限は25万円です。
アスベストを含有している恐れのある吹き付け建材の例
- 吹き付けアスベスト
- アスベスト含有吹き付けロックウール
- 吹き付けバーミキュライト(吹き付けひる石)
- 吹き付けパーライト
除去等事業
アスベスト含有が確認された吹き付けアスベストおよび吹き付けロックウールの、除去、封じ込め、囲い込み工事で、施工業者に支払う経費について補助します。
補助金額は対象経費の3分の2以内の額で、上限は150万円です。
(注意1)除去等事業の対象となる吹き付けアスベスト、吹き付けロックウールは、アスベストの重量が建築建材の重量の0.1パーセントを超えるものです。
分析調査の定性分析(アスベストの含有の有無の調査)の結果、定量分析(アスベストの含有量調査)が必要です。
(注意2)吹き付けバーミキュライト、吹き付けパーライトの除去等工事については補助対象外です。
申請手続きの流れ
- 事前に市役所に相談をしてください。補助の対象となる吹き付け材の確認や、補助対象範囲などを確認します。
柏崎市民間建築物アスベスト対策事業事前相談票(ワード:15.3KB)
柏崎市民間建築物アスベスト対策事業事前相談票(PDF:133.2KB)- 分析調査の場合は、現況写真や設計図書などの資料をお持ちください。
- 除去等工事の場合は、分析調査結果報告書をお持ちください。
- 令和6(2024)年11月29日までに、補助金交付申請書を市役所へ提出してください(予算額に達し次第、締め切り)。
- 申請内容を確認後、交付決定通知書を申請者へ送付します。
- 交付決定受け取り後に分析調査または除去等工事を実施してください。また、事業内容に変更が発生した場合は、補助事業変更申請書の提出が必要です。
- 令和7(2025)年2月28日までに、補助事業実績報告書を市役所へ提出してください。
- 報告書類を確認後、確定通知書を申請者へ送付します。
- 申請者の指定口座に補助金を振り込みます。
申請書類(分析調査・除去等工事)
申請書類は、建築住宅課の窓口へ提出してください。原則、郵送では受け付けていません。
申請に必要な様式は、このページからダウンロードできます。
分析調査に関する書類
着手前に提出する書類
以下の書類を提出してください。
- 補助金交付申請書
- 補助事業実施計画書
- 平面図(アスベストなど施工場所を表示したもの)
- 現況写真(建物外観およびアスベストなど施工場所が判断できるもの)
- 建物の所有者であることが確認できる書面(固定資産税課税明細書の写し、全部事項証明書の写しなど)
- 市税完納証明書(「補助金交付申請書」裏面の同意事項について同意をした場合は添付不要)
- 見積書
- 委任状(代理人が申請する場合)
- その他市長が必要と認める書類
重要:当初交付申請は、定性分析、定量分析の両方を行う計画で提出してください。
- 定性分析でアスベスト有の場合は、定量分析を行ってください。
- 定性分析でアスベスト無と判明した場合は、定量分析の取りやめの変更申請が必要です。
(注意)「建築物石綿含有調査者」が自ら調査を行うことが義務付けられました。
変更が発生した場合に提出する書類
アスベストの含有が無いため定量分析が必要なくなった場合など、調査費用に変更が発生したときは、以下の書類を提出してください。
- 変更申請書
- 補助事業の変更に関する書類(定量分析の取りやめのため金額が変更になる場合は、変更後の見積書など)
- 市長が必要と認める書類
完了後に提出する書類
分析調査の完了後は、以下の書類を提出してください。
- 実績報告書
- 分析機関が発行した分析結果報告書などの写し
- 領収書の写し
- その他市長が必要と認める書類
補助を取り止める場合に提出する書類
分析調査(補助)を取り止める場合は中止届を提出してください。
除去等工事に関する書類
着手前に提出する書類
アスベストの除去等の工事に対して補助を受けたい場合は、工事着手前に以下の書類を提出してください。
(注意)除去等工事の事業計画の策定などを「建築物石綿含有調査者」が行うとともに、当該計画などに基づく現場体制に基づき行うことが義務付けられています。
- 交付申請書
- 補助事業実施計画書
- 平面図(アスベストなど施工場所を表示したもの)
- 現況写真(建物外観およびアスベストなど施工場所が判断できるもの)
- 建物の所有者であることが確認できる書面(固定資産税課税明細書の写し、全部事項証明書の写しなど)
- 市税完納証明書(「補助金交付申請書」裏面の同意事項について同意をした場合は添付不要)
- 分析機関が発行した分析調査報告書の写し
- 見積書
- 工事施工計画書の写し
- 各種届け出書類の写し
- 規定の施工者であることが確認できる書類(石綿作業主任者証の写しなど)
- 処分場などの許可証の写し
- 委任状(代理人が申請する場合)
- その他市長が必要と認める書類
変更が発生した場合に提出する書類
除去等工事の施工費等に変更が発生した場合は、以下の書類を提出してください。
- 変更申請書
- 補助事業の変更に関する書類
- 市長が必要と認める書類
工事完了後に提出する書類
アスベストの除去等の工事完了後、以下の書類を提出してください。
- 実績報告書
- 工事写真(工事箇所ごとの施工前、施行中、施工後の写真)
- 除去等工事の結果報告書
- 領収書の写し
- マニュフェストの写し(処分した場合に限る)
- その他市長が必要と認める書類
補助を取り止める場合に提出する書類
工事を中止するなど、補助を取り止める場合は中止届を提出してください。
申請様式
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 建築住宅課 指導係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2291/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2023年04月04日