建築物が建てられるかどうかを教えてくれる窓口はありますか?

建築物を建てようとしている敷地がどこにあるか、建てようとしている建築物がどんな用途なのかにより、問い合わせ先が異なります。

  1. 都市計画区域内にある建築物の敷地は、建築基準法上の道路に接している必要があります。都市計画区域外では、建築基準法の道路に接している必要はありません。
  2. 建築物は用途地域の制限に適合していなければなりません。

都市計画区域と用途地域の照会は、都市計画課にお問い合わせください。

建築基準法の道路かどうか、用途制限の内容は、建築住宅課にお問い合わせください。

問い合わせ先

都市計画課

  • 電話番号:0257-21-2298
  • ファクス:0257-23-5116
  • 住所:柏崎市日石町2番1号 柏崎市役所4階

建築住宅課

  • 電話番号:0257-21-2291
  • ファクス:0257-23-5116
  • 住所:柏崎市日石町2番1号 柏崎市役所4階

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築住宅課 審査係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2291/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2021年01月04日