建設リサイクル法では、どのような工事が対象建設工事になりますか?

特定建設資材を用いた一定規模以上の工事が対象となります。
対象建設工事は、工事着手の7日前までに届け出をし、特定建設資材を基準に従った分別解体および再資源化しなければなりません。

対象工事の種類と規模の基準

  • 建築物の解体工事:床面積の合計 80平方メートル以上
  • 建築物の新築・増築工事:床面積の合計 500平方メートル以上
  • 建築物の修繕・模様替等工事:請負代金の額(税込) 1億円以上
  • 建築物以外の工作物の工事(土木工事等):500万円以上

特定建設資材

  • コンクリート
  • コンクリートおよび鉄からなる建設資材
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

届け出様式は、「建設リサイクル法の届出」(関連ページ)からダウンロードできます。

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都市整備部 建築住宅課 審査係

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新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
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更新日:2020年01月31日