住宅再建資金の融資に対する利子補給を行います(令和6年能登半島地震)

令和6年能登半島地震で住宅に一定の被害を受けた方などの生活再建を支援するため、市内で住宅を建設・購入・補修する際の金融機関借入金に対する利子の補給を行います。

制度の概要(災害復興住宅資金貸付金利子補給金交付制度)

対象者

以下の全ての項目に該当する方(法人を除く)

  1. 令和6年能登半島地震で、住んでいた住宅に被害を受けた方(り災証明書を交付されている方)
  2. 市内で、被災した方が住むための住宅の建設または購入、被災住宅を補修する方
  3. 独立法人住宅金融支援機構または民間金融機関から借り入れた方

対象となる融資

令和6(2024)年1月1日から3年以内(令和8(2026)年12月31日まで)に金銭消費賃借契約を締結した、独立法人住宅金融支援機構の災害復興住宅資金に係る融資または民間金融機関の住宅復興基金に係る融資

  • 建設資金、購入資金
  • 補修資金

(注意)利子補給の対象かどうか、事前に建築住宅課審査係にご相談ください。

災害復興住宅融資の詳細は、住宅金融支援機構ホームページをご確認ください。

補助の内容

住宅再建融資の限度額(1件あたり)

  • 住宅の建設、購入:1,100万円まで
  • 住宅の補修:590万円まで

利子補給額

貸付利率の1%までを上限として、金融機関等に支払った利子相当額を補給します。

利子補給期間

融資を受けた日から5年間

手続きの流れ

被災者(申請者)が金融機関と柏崎市に対して行う手続きを示したもの。以下、手続きの説明が続きます。

利子補給の申請手続き(図中Aの手続き)

  1. 申請者(被災した方)は、金融機関等と住宅再建融資の借入契約を行います。
  2. 申請者は、災害復興住宅資金貸付金利子補給申込書(第1号様式)に必要書類添えて、柏崎市へ提出します。

(注意)申請前に、建築住宅課審査係に必ずご相談ください。

提出書類

  1. 災害復興住宅資金貸付金利子補給申込書(第1号様式)
  2. 金銭消費賃借契約書の写し
  3. 償還予定表の写し
  4. り災証明書
  5. 市税納税証明書(未納がないこと、または納税義務者でない旨の証明です。ただし、災害復興住宅資金貸付金利子補給申込書の裏面の同意事項について同意をした場合は添付不要)

交付申請(兼実績報告)の手続き(図中Bの手続き)

  1.  柏崎市から利子補給の申し込みをした方へ、交付申請兼実績報告の案内を送付します。
  2. 申請者は、金融機関等に前年分の償還状況に関する証明書の発行を依頼します。
  3. 金融機関等は、申請者に償還状況に関する証明書を発行します。
  4. 申請者は、災害復興住宅資金貸付金利子補給交付申請書兼実績報告書に取扱金融機関の償還証明書を添えて、柏崎市へ提出します。
  5. 柏崎市は、災害復興住宅資金貸付金利子補給交付決定通知書兼確定通知書を交付し、前年度分の利子補給金が指定口座に振り込まれます。

(注意)利子補給期間の5年間、毎年、必要です。 

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築住宅課 審査係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2291/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2024年04月08日