【適用期限延長】低未利用地の適切な利用・管理を促進するための税の特例措置
土地の有効活用を通じた投資の促進や地域活性化、所有者不明土地発生の予防を図る目的で、令和2(2020)年度税制改正で「低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(令和4(2022)年12月末期限)」が創設されました。
「令和5(2023)年度税制改正の大綱」において、一部要件の拡充や運用の見直しを行い、適用期限が令和7(2025)年12月31日まで延長されました。
特例措置の内容
個人が一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合に、租税特例措置法第35条の3第1項の規定を適用して、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除する。
適用の対象となる譲渡の期限
令和2(2020)年7月1日から令和7(2025)年12月31日までの間に、要件を満たした譲渡をした場合に適用を受けることができる。
適用対象となる譲渡の要件
特例措置の適用対象となる譲渡は、次の要件に該当する譲渡です。
- 譲渡した者が個人であること。
- 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること。
譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、柏崎市長が確認したものの譲渡であること。なお、この特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、当該土地の利用状況については、当該土地の上に存する権利の利用状況を確認します。 - 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
- 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者(注意1)への譲渡でないこと。
- 低未利用土地等および当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
ただし、令和5(2023)年1月1日から令和7(2025)年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が次の1.または2.の区域内にある場合には、当該低未利用土地等および当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。(注意2)- 市街化区域または非線引き都市計画区域のうち用途地域設定区域に所在する土地
- 所有者不明土地対策計画を策定した自治体の都市計画区域内に所在する土地(柏崎市は該当なし)
- 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条または法第33条の4または第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地または当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年または前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
注意事項
- (注意1)「特別の関係があるもの」とは、以下のいずれかに該当するものをいう。
- 当該個人の配偶者および直系血族
- 当該個人の親族(1を除く)で当該個人と生計を一にしているもの
- 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者およびその者の親族でその者と生計を一にしているもの
- 1~3に掲げる者および当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているものおよびその者の親族でその者と生計を一にしているもの
- 当該個人、当該個人の1および2に掲げる親族、当該個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているものまたは当該個人に係る3、4に掲げる者を判定の基礎となる所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等とした場合に法人税法施行令第4条第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人
- (注意2)令和5(2023)年1月1日以降に譲渡された低未利用土地等を、譲渡後にコインパーキングとして利用する場合は、本特例措置の対象外とする。
特例措置を受けるために
特例措置の適用を受けるには、必要な書類をそろえて確定申告をする必要があります。
柏崎市では、必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。
低未利用土地等の確認書の交付申請方法
提出書類
低未利用土地等であることの確認書類
譲渡後の利用についての確認書類
宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(注意6)
- 【別記様式(2)-1】低未利用土地等の譲渡後の利用について
宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合(注意6)
- 【別記様式(2)-2】低未利用土地等の譲渡後の利用について
その他の要件の確認書類
- 申請のあった土地等に係る登記事項証明書(譲渡後の登記簿であることが望ましい。)
提出書類の注意事項
- (注意3)申請のあった土地等が農地の場合は、農地法第30条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、同法第32条第1項各号のいずれかに該当すること(現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないと認められることまたは農業上の利用の程度が周辺の地域に比して著しく劣っていると認められること)が確認されていることによっても、確認可能です。
- (注意4)支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写しまたはクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等
- (注意5)ア~ウを確認する書類を提出できない場合は、別記様式(1)-2により宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する旨を確認します。また、2方向以上からの写真と併せて現地調査やヒアリングを行うことで、低未利用地等であることを確認します。
- (注意6)別記様式(2)-1、(2)-2を提出できない場合に限り、別記様式(3)(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)によっても確認可能です。
提出先
直接または郵送で、都市整備部都市計画課都市計画係(市役所本館4階)に提出してください。
確認書の郵送を希望する場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
その他の注意事項
低未利用土地等確認書の発行は無料です。
なお、低未利用土地等確認書の発行をもって本特例措置の控除が適用されることを確約するものではありません。
申請書の様式
【別記様式(1)-1】低未利用土地等確認申請書 (Wordファイル: 69.5KB)
【別記様式(1)-1】低未利用土地等確認申請書 (PDFファイル: 45.8KB)
【別記様式(1)-2】低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) (Wordファイル: 65.0KB)
【別記様式(1)-2】低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) (PDFファイル: 31.2KB)
【別記様式(2)-1】低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (Wordファイル: 70.5KB)
【別記様式(2)-1】低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (PDFファイル: 54.8KB)
【別記様式(2)-2】低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (Wordファイル: 67.0KB)
【別記様式(2)-2】低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (PDFファイル: 45.0KB)
【別記様式(3)】低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (Wordファイル: 66.5KB)
【別記様式(3)】低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (PDFファイル: 38.8KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2298/ファクス:0257-23-5116
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2024年10月21日