公園を占用利用するときは事前の申請が必要です

占用利用の際は事前に申請してください

みなとまち海浜公園、潮風公園(海岸公園)、潮風コート、鯖石川改修記念公園などの公園を、行事やイベントで占用利用したい場合は、事前の申請が必要です。

申請は、利用したい日の3カ月前から受け付けています。

公園内で火気を使用したい場合は、併せて火気使用の申請が必要です。

占用利用とは

ここでいう占用利用とは、公園の一部または全部を独占的に使用することをいいます。

団体での利用であっても、他の利用者の使用をさまたげない場合は、占用利用とはなりません。

なお、火気を使用したい場合は、占用利用でない場合であっても、使用許可の申請と火気使用の申請の両方が必要です。

申請方法

申請書類一式を、直接、都市計画課街路公園係へ提出してください。

(注意)念のため、印鑑をご持参ください。

申請書の様式

みなとまち海浜公園を利用する場合

潮風コートを利用する場合

港公園を利用する場合

上記以外の公園(潮風公園、鯖石川改修記念公園など)を利用する場合

火気を使用する場合

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この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課 街路公園係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2298/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2022年03月07日