建設工事に係る入札・契約及び指名停止等に関する苦情申立て
国が策定した「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」に基づき、柏崎市が発注する建設工事の入札・契約の過程および柏崎市が行った指名停止措置等に係る苦情について、以下のとおり申立手続きを定めています。
対象とする建設工事および指名停止措置
対象とする建設工事
予定価格が200万円を超える建設工事
(注意)令和7(2025)年4月1日に基準金額を変更しました。
対象とする指名停止等
「柏崎市建設工事請負業者等指名停止措置要領」の規定による指名停止および要領第8条の警告または注意の喚起
対象とする苦情申立て
一般競争入札
対象者
入札参加資格申請書類を提出した者で、入札参加資格を認められなかった者
申立内容
非認定の理由等を踏まえ、入札参加資格があるとの申し立て
指名競争入札
対象者
当該入札と同一の工事種別について入札参加資格を有している者
申立内容
指名されなかった者による、指名理由等を踏まえ、指名されることが適切であるとの申し立て
随意契約
対象者
当該契約と同一の工事種別について入札参加資格を有している者のうち、契約の相手方として選定されなかった者
申立内容
選定理由等を踏まえ、相手方として選定されることが適切であるとの申し立て
指名停止等
対象者
指名停止および警告等を受けた者
申立内容
当該措置についての苦情申し立て
苦情申し立てのできる期間
以下に示す期間内に、苦情申立書を契約検査課に提出してください。
一般競争入札・ 指名競争入札
当該入札結果の公表日から起算して7日以内
随意契約
当該見積結果の公表日から起算して7日以内
指名停止等
- 指名停止:当該指名停止の期間内
- 警告等:当該警告の日から起算して7日以内
再苦情の申し立て
苦情申立てに対する回答書の内容に不服がある場合、回答書を受理した日の翌日から起算して7日以内に再苦情申立てができます。その場合には、再苦情申立書を契約検査課に提出してください。
再苦情については、柏崎市入札監視委員会で審議し、審議結果を踏まえて回答することになります。
(注意)詳しくは「柏崎市発注工事及び指名停止等措置に関する苦情処理要領」をご覧ください。
要領・様式
柏崎市発注工事及び指名停止等措置に関する苦情処理要領(令和7(2025)年4月1日改正) (PDFファイル: 75.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 契約検査課 契約係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2313/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2025年04月01日