事業を行っている方は、償却資産(固定資産税)の申告をお願いします

事業を行っている個人または法人は、毎年1月1日現在に所有している償却資産を、資産のある市町村へ申告する必要があります。

申告期限までに、忘れずに申告をお願いします。

申告が必要な方

1月1日(賦課期日)現在で、柏崎市内で事業を行っている個人または法人

(注意)「資産の増加・減少がない」「申告する資産がなくなった」「廃業・解散」などの場合でも、申告が必要です。

申告期限

毎年1月末日

償却資産とは

償却資産とは、事業を行っている個人や企業が、その事業を行うために用いる土地や家屋以外の構築物・機械・器具・備品・車両などの資産のことをいいます。

主な償却資産

主な償却資産の一覧
資産の種類 主な償却資産の内容
構築物 駐車場の舗装路面、門、フェンス、屋外広告塔、看板など
機械および装置 工作機械、土木建設設備、プレス機、建設機械、農業用設備など
船舶 貨物船、遊覧船、遊漁船、貸しボートなど
航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
車両および運搬具 構内運搬車、フォークリフトなどの大型特殊自動車など(自動車税や軽自動車税の対象となるものは除く)
工具、器具および備品 事務机、キャビネット、応接セット、パソコン、自動販売機、陳列ケースなど

償却資産にならないもの

  • 鉱業権、漁業権、特許権などのような無形固定資産
  • 自動車税や軽自動車税の対象となるもの(自動車、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車)
    小型特殊自動車について(PDF:42.3KB)
  • 生物(ただし、観賞用・興行用のものは、申告対象です。)
  • 取得価額が20万円未満のもので、法人税法または所得税法上、事業年度ごとに一括して3年間で損金(必要な経費)に算入されたもの(一括償却)
  • 使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満のもので、一時に損金(必要な経費)に算入されたもの
  • 繰延資産
  • 法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で取得価額が20万円未満のもの

償却資産の申告方法

毎年12月中に発送する申告書を使用し、期限までに申告してください。

申告書が届かなかった場合は、お手数ですが、税務課家屋係へご連絡ください。

地方税ポータルシステム(eLTAX)による電子申告も受け付けています。

課税評価の仕方

償却資産の課税評価は、提出された申告書から固定資産評価基準に基づき、個々の資産の取得価額または前年度の評価額を基準として資産の評価額を算出し、課税を行います。

前年中に取得した資産

評価額=取得価額×(1-減価率/2)

前年前に取得した資産

評価額=前年度の評価額×(1-減価率)

(注意)減価率:原則としてそれぞれの資産に対して、耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて値が定められています。

実地調査などによる確認を行うことがあります

償却資産の申告内容が適切であることを確認するために、実地調査や電話による聞き取りを行うことがあります。

その際は、ご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 家屋係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2256/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2022年12月12日