「り災証明書」の発行

り災証明書の交付申請は、オンライン申請、または税務課窓口・電話で受け付けています。

り災証明書の発行手数料は、無料です。

(注意)高柳町事務所と西山町事務所では、り災証明書に関する相談・交付を行っていません。

令和6年能登半島地震で被害のあった住家の「り災証明書」

発生から1年以上が経過し、被害状況の確認が難しくなってきています。

そのため、令和6年能登半島地震に係る被害調査を希望する方は、令和7(2025)年3月31日(月曜日)までに、税務課窓口または電話で申請してください。

日程を調整した上で、被害家屋の調査に伺います。

(注意)4月以降は、発災時点の写真などで被害の状況が把握できる場合のみ、被害調査を行います。

自己判定方式を利用する場合

自己判定方式は、市職員の現地調査を省略するため、迅速な交付が可能です。オンライン申請または税務課窓口で受け付けます。

自己判定方式は、次の2点を満たす場合に利用できます。

  1. 被災程度が準半壊に至らない(一部損壊)と明らかに判断できる場合
    (被災者等が撮影した写真などから被害程度を判断します)
  2. 被災者等がその判定結果に同意する場合

オンライン申請

自己判定方式による被害判定を希望する方は、以下のリンクから申請サイトに遷移し、申請してください。

申請受付け後、メールで処理状況を通知します。

窓口申請

次の2点をお持ちになり、税務課窓口へお越しください。被害の程度を確認し、り災証明書を交付します。 

  1. 被害が生じた箇所が分かる写真(スマホなどに保存されている画像から、被害が確認できれば写真の持参は不要です)
  2. マイナンバーカードまたは運転免許証など

被害状況は写真で記録しておきましょう

市の職員が現地調査を行う前に建物の修理・片付けを行うと、被害の調査・判定が困難となります。

被害を発見したら、まず、被害状況が確認できる写真を撮影・保存してください。

り災証明を申請する場合の写真の撮影方法(全体)を示したイラスト
  • なるべく4方向から撮影する
  • 浸水した場合は、深さが分かるようにする
被害を受けた部屋・箇所を全て撮影するよう示したイラスト
  • 被災した部屋ごとに全景を撮影する
  • 被害を受けた箇所の「寄り」の写真を撮影する

り災証明申請書

申請書は市役所窓口にもあります。オンライン申請(自己判定方式)の場合は、申請書の記入は不要です。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 家屋係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2256/ファクス:0257-22-5903
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2025年02月07日