個人住民税の特別徴収にかかる各種様式をご利用ください

異動が生じた際は、翌月10日までにご提出ください。

従業員が退職、休職、転勤などをしたとき

法人・団体用

個人事業主用

記入例

従業員を採用したとき

事業所などの変更に伴う届け出様式

事業所の移転、名称変更、送付先の設定・変更が生じたときにご利用ください。

納期の特例に関する様式

特別徴収税額は原則毎月(年12回)納入していただくことになっています。

ただし、給与などの支払いを受ける従業員数が10人未満(柏崎市内・市外問わず全従業員数)の事業所は、市の承認を受けた場合、納入期限を年2回とすることができます。

納期の特例を希望する場合は、申請書を提出してください。

納期の特例の承認を受けた場合の納入期限
対象月 納入期限
6月分~11月分 12月10日
12月分~翌年5月分 6月10日

(注意)納期の特例の承認を受けている事業所で、給与などの支払いを受ける従業員が10人以上になった場合は、速やかに届け出てください。

納期の特例を利用する申請書様式

納期の特例を利用しているが、給与の支払いを受ける従業員が常時10人以上となった場合の届出書様式

ゆうちょ銀行・郵便局での納入に関する様式

柏崎市から送付された納入書を使用し、新潟県と長野県以外のゆうちょ銀行・郵便局で納入する場合には、その局を柏崎市の個人市民税・県民税(特別徴収)取扱局に指定する必要があります。

「指定通知書」は納入を希望するゆうちょ銀行・郵便局へ、「郵便局指定通知書の提出について」は柏崎市税務課市民税係へ提出してください。

なお、一度指定したゆうちょ銀行・郵便局では再指定の必要はありません。

ゆうちょ銀行・郵便局の指定についての通知様式

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 市民税係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2247/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2023年05月15日