退職所得に対する市民税・県民税について
退職所得に対する市民税・県民税は、所得税と同様に退職手当等の支払われる際に、支払者が他の所得と区分して税額を計算し、支給額からその税額を差し引いて納入することとされています。
退職所得に対する市民税・県民税の算出方法
退職所得に対する市民税・県民税は課税退職所得金額に税率を乗じて算出します。
課税対象額
課税対象額(退職所得の金額)=(退職手当-退職所得控除額)×1/2
(注意1)1,000円未満の端数切り捨て
(注意2)勤続年数が5年以内の法人役員等(法人税法上の役員、国会・地方議員および国家・地方公務員)については、2分の1を乗じない金額が課税対象額となります。
退職所得課税の見直し(令和4年1月1日以後に支払われる退職手当等に適用)
勤続年数5年以内の法人役員等(法人税法上の役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員)以外の方は、(退職手当-退職所得控除額)×1/2=課税対象額とされていましたが、令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等は、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1を乗じない金額が課税対象額となります。
退職所得控除額
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下の場合 | 40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万) |
20年超の場合 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
(注意)勤続年数に1年に満たない端数があるときは、切り上げて計算します。
市民税額・県民税額
- 市民税額=課税対象額×税率(6%)(注意)100円未満の端数切り捨て
- 県民税額=課税対象額×税率(4%)(注意)100円未満の端数切り捨て
2012年12月31日以前の計算方法については市役所にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課 市民税係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2247/ファクス:0257-22-5903
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2022年03月14日