寡婦・ひとり親控除

令和3(2021)年度から「ひとり親控除」が創設され、寡婦控除の適用要件が以下のとおりになりました。

ひとり親控除

前年の12月31日の現況で、婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の全てに当てはまる人はひとり親控除(控除額30万円)を適用できます。

  1. 婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が以下のとおり)を有する
    ・令和8年度課税分:総所得金額等58万円以下
    ・令和7年度課税分以前:総所得金額等48万円以下
  2. 合計所得金額が500万円以下である
  3. 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない
    (注意)住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載がある方は対象外です。

寡婦控除

前年の12月31日の現況で、いわゆる「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人は寡婦控除(控除額26万円)を適用できます。

ただし、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません(住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載がある方)。

  • 夫と離婚した後に婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下
  • 夫と死別した後に婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下(この場合は、扶養親族の要件はありません。)

控除の対象となる方

納税義務者が女性の場合

寡婦・ひとり親控除
本人所得 500万円以下 500万円以下 500万円以下 500万円超
配偶関係 死別 離別 未婚 死別・離別・未婚
扶養親族「子」
あり
ひとり親控除
(30万)
ひとり親控除
(30万)
ひとり親控除
(30万)
―
扶養親族「子以外」
あり
寡婦控除
(26万)
寡婦控除
(26万)
― ―
扶養親族なし 寡婦控除
(26万)
― ― ―

 

納税義務者が男性の場合 

ひとり親控除
本人所得 500万円以下 500万円超
配偶関係 死別・離別・未婚 死別・離別・未婚
扶養親族「子」
あり
ひとり親控除
(30万)
―
扶養親族「子以外」
あり
― ―
扶養親族なし ― ―

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更新日:2026年01月22日