地震保険料控除とは
納税義務者が、本人または本人と生計を一にする配偶者やその他親族の地震保険料を支払った場合、地震保険料控除として税額を計算する際に、所得金額から差し引くことができます。
地震保険料控除を受けるには、保険会社等の発行するその年分の支払証明書の添付または提示が必要です。紛失しないように大切に保管してください。
地震保険料の控除額
1契約で、地震保険料と旧長期損害保険料の両方に該当する場合は、いずれか一方の控除が適用されます。なお、複数の契約を合算する場合は、25,000円が上限です。
地震保険料
年間の支払保険料 | 控除額 |
---|---|
50,000円以下 | 支払保険料額×2分の1 |
50,000円超 | 一律25,000円 |
旧長期損害保険(保険期間10年以上かつ、満期返戻金が支払われるもの)
年間の支払保険料 | 控除額 |
---|---|
5,000円以下 | 支払保険料の金額 |
5,000円超15,000円以下 | 支払保険料の金額×2分の1+2,500円 |
15,000円超 | 一律10,000円 |
(注意)旧長期損害保険とは、保険期間が10年以上でかつ、満期返戻金が支払われるものです。それ以外は短期損害保険となり対象外です。
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更新日:2024年09月04日