生命保険料控除とは
納税義務者が、本人または本人と生計を一にする配偶者やその他親族の生命保険料(一般の生命保険、個人年金保険)を支払った場合、生命保険料控除として税額を計算する際に、所得金額から差し引くことができます。生命保険料控除の額は次のように計算されます。(支払額=控除額ではありません。)
2013年度市・県民税(住民税)から生命保険料控除が改正されました
2012年1月1日以後に締結した保険契約等(以下「新契約」という。)に係る保険料と2011年12月31日以前に締結した保険契約等(以下「旧契約」という。)に係る保険料では、生命保険料控除の計算方法等が異なります。
控除額
【新契約】
2012年1月1日以降に締結した保険契約などに適用される生命保険料控除
(適用限度額 住民税7万円)
新生命保険料控除 | 介護医療保険料控除(新設) | 新個年金保険料控除 |
---|---|---|
最高2.8万円 | 最高2.8万円 | 最高2.8万円 |
【旧契約】
2011年12月31日以前に締結した保険契約などに適用される生命保険料控除
(適用限度額 住民税7万円)
旧生命保険料控除 | 旧個年金保険料控除 |
---|---|
最高3.5万円 | 最高3.5万円 |
控除額の計算方法
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料等の金額 |
12,001円~32,000円 | 支払保険料等×1/2+6,000円 |
32,001円~56,000円 | 支払保険料等×1/4+14,000円 |
56,001円以上 | 一律28,000円 |
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料等の金額 |
15,001円~40,000円 | 支払保険料等×1/2+7,500円 |
40,001円~70,000円 | 支払保険料等×1/4+17,500円 |
70,001円以上 | 一律35,000円 |
(注意1)新旧契約がある場合の控除額計算方法
新契約と旧契約で算定した金額の合計額(適用限度額2.8万円)又は旧契約で算定した金額(適用限度額3.5万円)のいずれか大きいほうの金額が控除額となります。(全体の適用限度額は7万円)
(注意2)控除の適用を受けるにあたっての注意点
生命保険料控除を受ける場合には、確定申告書または市・県民税申告書(以下「申告書」とする。)の生命保険料控除の欄に記入するほか、支払金額や控除を受けられることを証明する書類を申告書に添付するか又は申告書を提出する際に提示してください。ただし、一般生命保険のうち旧生命保険契約等で年間保険料が9千円以下のものと年末調整の際に控除を受けたものは、その必要がありません。
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更新日:2020年01月31日