国税から地方税への税源移譲に伴う調整控除
調整控除について
税源移譲の実施に伴う税負担額を調整する措置です
2007年度から、地方自治体が、直接、財源の確保を行い、住民にとって真に必要な行政サービスを自らの責任でより効率的に行えるよう国税から地方税へ税そのものの形での税源を移し替える「税源移譲」が実施されました。
このため、住民税所得割の税率が一律10パーセントとなるほか、所得税についても税率構造が見直されました。
税源移譲に伴う税率改正により住民税が増えても所得税が減るため、税負担が変わることは基本的にはありません。
しかし、基礎控除や扶養控除などの人的控除について、所得税より住民税での控除額が低いため、同じ収入金額でも住民税の課税標準額は所得税より多くなり、住民税の税率が引き上げられた場合、所得税の税率を下げただけでは税負担が増えてしまいます。
このため、所得税と住民税の合計が変わらないよう、人的控除額の差に基づく負担増を調整する減額措置(調整控除)を次のとおり行っています。
なお、人的控除額の一覧表については、【関連書類】「人的控除額一覧表」をご覧ください。
住民税の調整控除
合計課税所得金額
200万円以下
減額措置の方法
- ア 人的控除額の差の合計
- イ 住民税の合計課税所得金額
アとイのいずれか少ない金額の5%
200万円超
減額措置の方法
{人的控除額の差の合計額-(住民税の課税所得金額-200万円)}×5%
(注意)ただし、この額が2,500円未満の場合は、2,500円とする
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この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課 市民税係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2247/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2020年01月31日