障害者控除とは
障害者控除について
障害者控除とは
本人が障害者である場合、または控除対象配偶者(「配偶者控除について」のページをご覧ください。)及び扶養親族(「扶養控除について」のページをご覧ください。)のうち障害者がいる場合には、障害者控除を受けることができます。
控除額は26万円(特別障害者の場合は30万円)です。また、特別障害者と同居されている場合は、23万円が加算されます。
障害者に該当するかどうかは、前年の12月31日の現況によって判定します。
その際、障害者手帳や証明書での確認が必要となります。(年金証書不可)
詳しくは、税務課市民税係までお問い合わせください。
障害者控除対象者一覧
対象者 | |
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1 | 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人 |
2 | 次により知的障害者と判定された人
|
3 | 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人 |
4 | 身体障害者手帳に身体上の障害がある旨の記載がされている人 |
5 | 戦傷病者手帳の交付を受けている人 |
6 | 原子爆弾被爆者のうち、その負傷や疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けている人 |
7 | 常に就床し複雑な介護を受けている人 |
8 | 65歳以上の人で、その障害の程度が上記の1、2、4に準ずるものとして市町村長等の認定を受けた人 |
上記1〜8のうち特別障害者に該当する人
A | 上記1に当たる人 |
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B | 次により重度の知的障害者と判定された人
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C | 上記3のうち精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害等級が1級である人 |
D | 身体障害者手帳に記載されている身体上の障害の程度が1級または2級である人 |
E | 戦傷病者手帳に記載されている精神上または身体上の障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までである人 |
F | 上記6、7に当たる人 |
G | 上記8に当たる人のうち、その障害の程度がA、B、Dに準ずるものとして市町村長等の認定を受けている人 |
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課 市民税係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2247/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2020年01月31日