特定親族特別控除とは
令和8年度以降、納税義務者と生計を一にする特定親族(19歳以上23歳未満の人)で、前年の合計所得金額が一定の範囲内の場合、その金額に基づいて所定の金額の控除が受けられます。
特定親族特別控除額
特定親族の合計所得金額に応じた金額が控除されます。ただし、特定親族が青色事業専従者給与の支払いを受ける人および白色事業専従者である場合は、この控除を受けることができません。
なお、特定親族の前年の合計所得金額が一定額(令和8年度課税は58万円、令和3年度から令和7年度課税分は48万円)以下の場合は、特定扶養控除を受けることができます。詳しくは「扶養控除とは」(関連リンク)をご覧ください。
| 特定親族の合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 |
| 123万円超 | 適用なし |
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更新日:2026年01月22日