雑損控除とは(能登半島地震における雑損控除の特例)
自然災害や火事等の災害、盗難等によって個人が所有する資産(住宅、家財等)に損害を受けた場合、一定の額を損害を受けた年分の総所得金額等から控除することができます。
(注意)能登半島地震により被害を受けた方は、令和5(2023)年分申告または令和6(2024)年分申告のいずれかを選択して、雑損控除(所得税および市県民税)または軽減免除(所得税)を受けることができます。ただし、令和6(2024)年度市県民税に雑損控除を適用する場合は、その年の市県民税納税通知書が送達されるまでに申告が必要です。詳しくは次のリンクの2~3ページをご覧ください。
令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(所得税及び復興特別所得税関係)|国税庁リーフレット
対象となる災害等
雑損控除が適用される災害等は次のとおりです。なお、詐欺や恐喝が原因である損害には適用されません。
- 震災、風水害、雪害、干害、落雷など、自然現象の異変による災害
- 火災、鉱害などの人為による異常な災害
- 害虫などの生物による異常な災害
- 盗難や横領
対象となる資産
雑損控除の対象となる資産は、「生活に通常必要な資産」です。事業用資産や生活に通常必要でない資産等は対象となりません。
また、その資産の所有者は次のいずれかである必要があります。
- 納税者本人
- 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等の合計額が48万円以下の者
控除額の計算
控除額は次のアとイうち、いずれか多い方を選択できます。
- ア:「損失額(保険金等で補填される金額を除く)」 - 「総所得金額等の10分の1の額」
- イ:「損失額のうち災害関連支出の金額(保険金等で補填される金額を除く)」 - 5万円
(注意1)「損失額」とは、「住宅家財等の損失の金額」と「災害関連支出の金額」を合計した額です。
(注意2)「住宅家財等の損失の金額」とは、被害が発生した直前の時価と、被害が発生した直後の時価との差額です。なお、被害を受けた住宅家財等を廃棄し、新たに購入した場合の購入金額は算入されません。
(注意3)「災害関連支出の金額」とは、被害を受けた住宅や家財等の取り壊し、除去、現状回復費用など、災害等に関連したやむを得ない費用をいいます。
災害減免法による軽減免除の申告について
所得税の確定申告では、雑損控除との選択により、災害減免法に定められた軽減免除の適用を受けることができます。いずれの適用を受けるかは、確定申告の際にご自身で選択できます。
ただし、軽減免除の適用を受けた場合は、その内容は住民税に反映されません。雑損控除を含めた市・県民税の申告を別に行う必要があります。
災害減免法による軽減免除については、柏崎税務署へご相談ください。
雑損控除に関する問い合わせ先
柏崎税務署個人課税部門
- 電話番号:0257-22-2131(代表)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課 市民税係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2247/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2024年02月29日