令和7(2025)年度から適用される個人市民税・県民税の税制改正
令和7(2025)年度から適用される個人市民税・県民税に関わる税制改正の概要です。
主な改正点は、次のとおりです。
- 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者に関わる定額減税の実施(令和7(2025)年度のみ実施)
- 住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充
- 国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付又は提示しなければならない書類の見直し
令和7(2025)年度税制改正の主な改正点
控除対象配偶者を除く同一生計配偶者に関わる定額減税の実施(令和7(2025)年度のみ実施)
令和6(2024)年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下、かつ控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する納税義務者に対して、令和7(2025)年度分の市民税・県民税の所得割額から1万円の定額減税額が控除されます。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充
子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6(2024)年に入居した場合に、令和4(2022)年・5(2023)年入居の限度額が維持されます。
世帯区分 | 認定住宅 (認定長期優良・認定低炭素) |
ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 |
---|---|---|---|
子育て世帯等 | 5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
それ以外 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
また、合計所得金額1,000万円以下の方に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6(2024)年12月31日まで延長されます。
ただし、令和6(2024)年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除を受けられません。
国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付又は提示しなければならない書類の見直し
国外に居住する配偶者や親族が、配偶者控除や扶養控除などの適用を受けようとする場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払いをしたことを証明する「送金関係書類」等を申告の際に添付または提示する必要があります。
令和7(2025)年度の申告以降は「送金関係書類」として、資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類またはその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払いをしたことを明らかにするものが追加されました。
国外居住親族に係る扶養控除等の適用について|国税庁ホームページ
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課 市民税係
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電話:0257-21-2247/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2025年03月25日