定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ
令和6(2024)年度に実施した「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金」(以下、当初調整給付という。)の算定額に、結果として不足が生じる方に対して不足分を支給します。
給付対象者
「不足額給付1」「不足額給付2」のいずれかの要件に当てはまる方が対象です。
不足額給付1
対象者
以下の1~3の全てに該当する方
- 令和7(2025)年1月1日時点で柏崎市に住民登録があること(住登外課税者を含む)
- 合計所得金額が1,805万円以下であること
- 当初調整給付の算定に際し、令和5(2023)年所得などを基にした推計額(令和6(2024)年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6(2024)年分所得税および定額減税の実績額などが確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じること
給付対象となりうる方の例
- 退職などにより、令和5(2023)年中の所得に比べて令和6(2024)年中の所得が少なくなった方
- 子どもの出生などにより、令和6(2024)年分から扶養親族が増えた方
- 当初調整給付後の住民税修正申告などにより、令和6(2024)年度個人住民税所得割額が少なくなった方
支給額
所得税と個人住民税所得割のそれぞれの控除不足額(減税しきれない額)を算出し、その合計額を1万円単位に切り上げた額から、当初調整給付額を差し引いた金額
(注意)不足額給付時における令和6(2024)年分所得税額は、令和7(2025)年度(令和6(2024)年分)個人住民税の課税情報をもとに、国が提供する「算定ツール」を用いて算出します。そのため、実際の所得税額とは若干誤差が生じる場合がありますが、給付額の計算は1万円単位に切り上げて算定するため、給付額への影響はほとんどありません。万が一給付額に影響があると思われる場合は、税務課市民税係へご連絡ください。
不足額給付2
対象者
以下の1~5の全てに該当する方
- 令和7(2025)年1月1日時点で柏崎市に住民登録があること(住登外課税者を含む)
- 合計所得金額が1,805万円以下であること
- 令和6(2024)年分所得税および令和6(2024)年度個人住民税所得割ともに、定額減税前の税額が0円であること(本人が定額減税の対象外)
- 税制度上、扶養親族の対象外(事業専従者(青色・白色)、合計所得金額48万超のいずれか)であること(扶養親族としても定額減税の対象外)
- 低所得世帯向け給付(注釈)の対象世帯主または世帯員に該当していないこと
(注釈)低所得世帯向け給付とは、以下の給付のことです。
- 令和5(2023)年度個人住民税非課税(または均等割のみ課税)世帯への給付(7万円・10万円)
- 令和6(2024)年度新たに個人住民税非課税(または均等割のみ課税)となる世帯への給付(10万円)
給付対象となりうる方の例
- 所得割課税世帯に属する専従者の方で、令和6(2024)年分所得税および令和6(2024)年度個人住民税所得割額が0円の方
- 合計所得金額が48万円超で、令和6(2024)年分所得税および令和6(2024)年度個人住民税所得割額が0円の方
支給額
原則4万円
(注意)令和6(2024)年1月1日時点で国外居住者であった場合などは3万円
算定基準日
令和7(2025)年6月2日時点で提出のあった課税資料をもとに算定します。
6月3日以降の課税情報の変更は、給付額などに反映できません。
対象者へのご案内
対象となる方には、原則、住民票の住所地宛てに、8月1日から順次、案内文書(「支給のお知らせ」または「支給確認書」)を送付しています。
以下の(注意)に記載の方を除き、9月5日時点で対象となる方への送付が概ね完了しました。
(注意)令和6(2024)年中に転入した方は、柏崎市から当初調整給付算定自治体(転入前自治体)に対して給付に係る調査を行うため、案内文書の送付が遅くなる場合があります。
なお、転入出により当初調整給付算定自治体を市が把握できなかった方や、調査にご協力いただけなかった自治体から転入された方などは、対象者かどうかの判断ができないため、案内文書が送付されない場合があります。給付金の受給には、申請が必要です。詳細は「案内文書が届かない方」をご確認ください。
柏崎市調整給付金(不足額給付分)のご案内 (PDFファイル: 608.5KB)
「支給のお知らせ」が届いた方
原則、申請手続きは不要です。
お知らせに記載している支給日に支給されます。
(注意)受取口座を変更する場合や本給付金の受給を辞退する場合は、柏崎市定額減税コールセンター(0120-20-0682)へご連絡ください。
「支給確認書」が届いた方
受給には、手続きが必要です。
次のいずれかの方法で手続きをしてください。市が提出書類を受理した日から概ね4週間程度で指定口座に支給します。
(注意)記入漏れや提出書類に不備がある場合は、市から確認の電話や書類を返送して再提出を求めることがあります。
「支給確認書」の申請方法
オンライン申請、郵送、窓口持参のいずれかにより申請してください。
オンライン申請
- 同封した「柏崎市調整給付金(不足額給付分)のご案内」に掲載しているオンライン申請用の二次元コードまたはURLからアクセスしてください。
- オンライン申請をする場合は、確認書などの返送は不要です。
- 24時間手続きが可能です。
郵送による申請
同封した返信用封筒に、以下の提出書類を入れて返送してください。
- 支給確認書(裏面に必要事項を記入してください。)
- 本人確認書類の写し(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 口座の分かる通帳やキャッシュカードの写し
- 【代理人が本給付を受給する場合のみ必要】代理人の本人確認書類の写し
窓口持参による申請
税務課(柏崎市役所2階 5・6番窓口)へ、以下の提出書類を持参してください。
受付時間は、月曜~金曜の午前8時30分~午後5時15分です(祝日を除く)。
- 支給確認書(裏面に必要事項を記入してください。)
- 本人確認書類の写し(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 口座の分かる通帳やキャッシュカードの写し
- 【代理人が本給付を受給する場合のみ必要】代理人の本人確認書類の写し
「支給確認書」の提出期限
令和7(2025)年10月31日(金曜日)【当日消印有効】
(注意)書類の不備などによる再提出の場合も期限内に提出が必要です。期限までに手続きがない場合は、辞退したものとみなします。
「支給確認書」の送付先を変更したい場合
住所地とは別の場所に支給確認書の送付を希望する場合、送付先変更届と本人(代理人)確認書類の写しを、令和7(2025)年10月17日(金曜日)(当日消印有効)までに税務課へ提出してください。
調整給付金支給確認書送付先変更届 (Excelファイル: 39.5KB)
調整給付金支給確認書送付先変更届 (PDFファイル: 283.4KB)
案内文書が届かない方
ご自身が「不足額給付1」または「不足額給付2」の対象者と思われるが案内文書が届かない場合、以下の提出書類をご提出ください。
提出書類の受理後、市で支給要件に該当するか審査します。
支給要件に該当する方へは支給確認書を送付しますので、別途手続きをしてください。
支給要件に該当しない方へは不受理決定通知書を送付します。
提出書類
提出書類 | 備考 |
---|---|
調整給付金(不足額給付分)申請書 |
ホームページからダウンロードまたは税務課窓口に用紙があります。 |
調整給付金の支給確認書の写しまたは支給決定通知書など |
|
本人(代理人)確認書類の写し | マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証など |
「申請書」の申請方法
郵送または窓口持参のいずれかにより申請してください。
郵送による申請
以下の宛先に提出書類を郵送してください。
宛先
柏崎市役所財務部税務課市民税係定額減税調整給付金担当
- 住所:〒945-8511 新潟県柏崎市日石町2番1号
窓口持参による申請
税務課(柏崎市役所2階 5・6番窓口)へ、提出書類を持参してください。
受付時間は、月曜~金曜の午前8時30分~午後5時15分です(祝日を除く)。
申請書の提出期限
令和7(2025)年10月17日(金曜日)【当日消印有効】
(注意)書類の不備などによる再提出の場合も期限内に提出が必要です。
給付金をかたった詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
市や国、県が給付金に関して以下のことを行うことはありません。
- ATMの操作をお願いすること
- 支給にあたり、手数料の振り込みを求めること
- メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること(柏崎市オンライン申請フォームで支給手続きをした方を除く)
- 電話や訪問、メールやショートメッセージ(SMS)により銀行口座の暗証番号を伺うこと
- キャッシュカードや現金、通帳を預かること
ご提出いただいた確認書の内容に不明な点等があった場合、市から問い合わせを行うことはありますが、このような行為は絶対にありません。
不審な電話やメールがあったら、一人で悩まず、消費生活センター(0257-23-5355)または警察相談専用電話(#9110)、お近くの警察署にご相談ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課 市民税係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2247/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2025年09月05日