定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ

令和6(2024)年度に実施した「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金」(以下、当初調整給付という)の算定額に、結果として不足が生じる方に対して不足分を支給します。

「不足額給付1」「不足額給付2」のいずれかの要件に当てはまる方が対象です。

(注意1)現時点で、給付対象かどうかや給付金額などの具体的なお問い合わせにはお答えできません。今しばらくお待ちください。

(注意2)国からの新たな情報などにより、掲載内容が今後変更となる場合があります。

不足額給付1

対象者

以下の1~3の全てに該当する方

  1. 令和7(2025)年1月1日時点で柏崎市に住民登録があること(住登外課税者を含む)
  2. 合計所得金額が1,805万円以下であること
  3. 当初調整給付の算定に際し、令和5(2023)年所得などを基にした推計額(令和6(2024)年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6(2024)年分所得税および定額減税の実績額などが確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じること

給付対象となりうる方の例

  • 退職などにより、令和5(2023)年中の所得に比べて令和6(2024)年中の所得が少なくなった方
  • 子どもの出生などにより、令和6(2024)年分から扶養親族が増えた方
  • 当初調整給付後の住民税修正申告などにより、令和6(2024)年度個人住民税所得割額が少なくなった方

支給額

所属税、個人住民税所得割それぞれに控除不足額(減税しきれない額)を算出し、その合計額を1万円単位に切り上げた額から、当初調整給付額を差し引いた金額

(注意)不足額給付時における令和6(2024)年分所得税額は、令和7(2025)年度(令和6(2024)年分)個人住民税の課税情報をもとに、国が提供する「算定ツール」を用いて算出します。そのため、実際の所得税額とは若干誤差が生じる場合がありますが、給付額の計算は1万円単位に切り上げて算定するため、給付額への影響はほとんどありません。万が一給付額に影響があると思われる場合は、税務課市民税係へご連絡ください。

不足額給付2

対象者

以下の1~5の全てに該当する方

  1. 令和7(2025)年1月1日時点で柏崎市に住民登録があること(住登外課税者を含む)
  2. 合計所得金額が1,805万円以下であること
  3. 令和6(2024)年度所得税および個人住民税所得割ともに、定額減税前の税額が0円であること(本人が定額減税の対象外)
  4. 税制度上、扶養親族の対象外であること(扶養親族としても定額減税の対象外)
  5. 低所得世帯向け給付(注釈)の対象世帯主または世帯員に該当していないこと

(注釈)低所得世帯向け給付とは、以下の給付のことです。

  • 令和5(2023)年度個人住民税非課税(または均等割のみ課税)世帯への給付(7万円・10万円)
  • 令和6(2024)年度新たに個人住民税非課税(または均等割のみ課税)となる世帯への給付(10万円)

給付対象となりうる方の例

  • 所得割課税世帯に属する専従者の方
  • 合計所得金額が48万円超であり、令和6(2024)年分所得税および個人住民税所得割額が0円の方

支給額

原則4万円

(注意)令和6(2024)年1月1日時点で国外居住者であった場合などは3万円

対象者へのご案内

対象となる方には、原則、住民票の住所地宛てに、8月から順次、案内文書をお送りする予定です。

(注意)令和6(2024)年中に転入した方は、柏崎市から当初調整給付算定自治体(転入前自治体)に対して給付に係る調査を行うため、案内文書の送付が遅くなる場合があります。

給付金をかたった詐欺や個人情報の搾取にご注意ください

市や国、県が給付金に関して以下のことを行うことはありません

  • ATMの操作をお願いすること
  • 支給にあたり、手数料の振り込みを求めること
  • メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること(柏崎市オンライン申請フォームで支給手続きをした方を除く)
  • 電話や訪問、メールやショートメッセージ(SMS)により銀行口座の暗証番号を伺うこと
  • キャッシュカードや現金、通帳を預かること

ご提出いただいた確認書の内容に不明な点等があった場合、市から問い合わせを行うことはありますが、このような行為は絶対にありません。

不審な電話やメールがあったら、一人で悩まず、消費生活センター(0257-23-5355)または警察相談専用電話(#9110)、お近くの警察署にご相談ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 市民税係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2247/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2025年06月23日