入湯税
入湯税とは
入湯税は、鉱泉浴場所在の市町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備や、観光の振興に要する費用に充てることを目的として、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課す税金です。
入湯税を納める人
鉱泉浴場の入湯客
入湯税は、鉱泉浴場の経営者が、利用料金と合わせて入湯税も徴収して市に納入します(これを特別徴収といいます)。
税率
1人1日につき150円
ただし、次の場合は課税されません(課税免除)。
- 年齢12歳未満の者
- 日帰りの入湯客
- 共同浴場、または一般公衆浴場に入湯する者
- 病気療養のための入湯であって、10日以上引き続き入湯する場合における11日目以後の入湯
納税の方法
入湯客から徴収した税金を、特別徴収義務者(鉱泉浴場の経営者)が、毎月1日から末日までの分を、翌月15日まで(土曜日・日曜日・祝日の場合は翌営業日)に、市に納入申告書とともに納入します。
経営申告の方法
鉱泉浴場を経営する場合、経営開始の日の前日までに必要事項を記入した「入湯税に係る経営申告書」を市長(税務課)に提出してください。
申告した事項に異動があった場合は、直ちに市長(税務課)へ申告してください。
年 | 入湯客数 | 調定税額 | 特別徴収義務事業者数 |
---|---|---|---|
平成30(2018)年度 | 11,690人 | 1,761,600円 | 4者 |
令和元(2019)年度 | 10,948人 | 1,642,200円 | 4者 |
令和2(2020)年度 | 6,608人 | 991,200円 | 4者 |
令和3(2021)年度 | 7,273人 | 1,090,950円 | 4者 |
令和4(2022)年度 | 7,937人 | 1,190,550円 | 3者 |
関連書類
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課 諸税管理係
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更新日:2023年08月08日