入湯税の使途状況
入湯税は、環境衛生施設や消防施設の整備に要する費用などに充てるため、鉱泉浴場(温泉を利用する浴場)での入浴行為に課税する目的税(使いみちが決まっている税金)です。
入湯税は、鉱泉浴場に入湯した人が負担するもので、鉱泉浴場の経営者が利用料金と合わせて徴収し、市へ納入します。
入湯税の使途状況
区分 | 令和2(2020)年度 | 令和3(2021)年度 | 令和4(2022)年度 |
---|---|---|---|
環境衛生施設の整備 |
163,000円 |
10,000円 |
958,000円 |
消防施設等の整備 |
676,000円 |
101,000円 |
35,000円 |
観光施設の整備 |
20,000円 |
100,000円 |
17,000円 |
観光振興(観光施設の整備を除く) |
132,000円 |
880,000円 |
180,000円 |
令和2(2020)年度から令和4(2022)年度までの充当状況は、以下のファイルをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課 証明管理係
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新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2250/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2023年10月31日