入湯税の使途状況
入湯税は、環境衛生施設や消防施設の整備に要する費用などに充てるため、鉱泉浴場(温泉を利用する浴場)での入浴行為に課税する目的税(使いみちが決まっている税金)です。
入湯税は、鉱泉浴場に入湯した人が負担するもので、鉱泉浴場の経営者が利用料金と合わせて徴収し、市へ納入します。
入湯税の使途状況
使途状況一覧
| 区分 | 令和4(2022)年度 | 令和5(2023)年度 | 令和6(2024)年度 |
|---|---|---|---|
| 環境衛生施設の整備 | 958,000円 | 981,000円 | 958,000円 |
| 消防施設等の整備 | 35,000円 | 40,000円 | 59,000円 |
| 観光施設の整備 | 17,000円 | 24,000円 | 35,000円 |
| 観光振興(観光施設の整備を除く) | 180,000円 | 227,000円 | 221,000円 |
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更新日:2025年12月03日