原動機付自転車の改造には注意が必要です

原動機付自転車(原付バイク)等の改造には、注意が必要です。

改造内容

原動機付自転車の排気量変更

排気量を変更した原動機付自転車を登録するときは、申告書と「原動機付自転車の排気量変更届出書」を提出してください。改造車両の不正登録を防止するために必要な書類となりますので、ご理解とご協力をお願いします。

虚偽の申告等をした場合、地方税法第463条の20の規定に基づき罰せられます。

  • 標識(ナンバープレート)は、申告書類の審査のみで交付しています。保安基準を満たしているか、適法であるかなどを保証したものではありません。道路の運行は、運行者の責任において行ってください。
  • 車両の保安基準を満たさないまま道路を運行すると、整備不良または違法改造として、警察の取り締まりの対象になることがあります。
  • 市は課税業務のみを行っています。標識(ナンバープレート)の交付により道路の運行を認めているものではありません。道路交通法等を遵守してください。

3輪スクーターの改造

50ccを超える3輪スクーター等は、原動機付自転車二種での登録はできません。

道路運送車両法施行規則第一条第1項第一号、別表第一、および自動車検査独立行政法人審査事務規程の用語の定義により、軽二輪(側車付二輪自動車)での登録となります。

ミニカーへの改造

3輪スクーターの軸距を広げてミニカーへ改造する場合は、申告書と「ミニカーへの改造自動車等届出書」を提出してください。この書類には、改造責任者の記名押印が必要です。
また、改造に伴って変更した部品など、次の写真を添付してください。

  • 改造前・改造に使用する部品
  • 改造に使用する部品の取付状況・改造後

なお、寸法がわかるように尺を入れた状態で撮影ください。

(注意)4輪のミニカーで50ccを超える排気量の改造を行った場合は、660cc以下の軽自動車(検査対象)の扱いになります。

申請様式

届出窓口

  • 柏崎市役所税務課
  • 西山町事務所
  • 高柳町事務所

利用料金

無料(ただし、標識を紛失した場合は弁償金(300円)を課します。)

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 証明管理係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2250/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2023年07月01日