市税の納税猶予制度(新型コロナウイルス感染症関連)
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連して、市税の猶予制度があります。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する市税における猶予制度 (PDFファイル: 275.7KB)
市税の猶予制度
徴収猶予(地方税法第15条)
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度があります。
災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
ご本人またはご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
事業を廃止し、または休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
申請による換価の猶予(地方税法第15条の6)
新型コロナウイルス感染症の影響により、市税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度があります。
国税の猶予制度
国税を一時的に納付することができない場合、税務署に申請することにより、猶予が認められることがあります。
詳しくは次のファイルをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には猶予制度があります。
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この記事に関するお問い合わせ先
財務部 納税課 納税係
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新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
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更新日:2020年03月23日