令和6(2024)年度固定資産の縦覧・閲覧ができます

期間・場所

縦覧・閲覧期間

令和6(2024)年5月1日(水曜日)~7月1日(月曜日)

(注意)令和6年能登半島地震の対応のため、令和6(2024)年度に限り期間を変更します。

縦覧・閲覧場所

市役所税務課(2階)

  • 月曜日の午前8時30分~午後7時
  • 火曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分
  • 土曜日の午前8時30分~正午

(注意)祝日を除く。月曜日は窓口延長時も受け付けできます。

高柳町事務所、西山町事務所

  • 月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分

(注意1)祝日を除く。町事務所では窓口延長を行っていません。

(注意2)地域内のみ縦覧できます。市全域の縦覧をご希望の方は、市役所税務課へお越しください。

固定資産の縦覧

土地・家屋を所有する納税者は、縦覧帳簿に載っている自己の所有する資産と他の土地や家屋の価格(評価額)を比較することができます(手数料は無料)。

縦覧帳簿の内容

土地の縦覧帳簿には、所在地(町名または大字・小字)、地番、登記地目、課税地目、登記地積(平方メートル)、課税地積(平方メートル)、評価額(円)が記載されています。

家屋の縦覧帳簿には、所在地(町名または大字・小字)、地番、家屋番号、構造(材料)、種類(用途)、課税床面積(平方メートル)、評価額(円)、備考(建築年数)が記載されています。

縦覧の方法

希望する町内の縦覧帳簿を所定の場所で閲覧することができます。

(注意)納税されている固定資産と同種類のもののみ縦覧可能。コピーはできません。

対象(資格)

次のいずれかに当てはまる方

  • 市に固定資産税を納めている(納税者)
  • 納税者から委任を受けている

持ち物

マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認ができるものと、以下にあげるものからいずれか1つ

  • 法人・町内会は代表者印など
  • 法人で納税義務者が本社の場合は本社の代表者印
  • 代理人は委任状(納税者と同一世帯の方は不要)
  • 相続人は相続関係が証明できる戸籍など(注意1、2)
  • 借地・借家人はその事実が証明できる契約書などと、賃借料の支払証明書(閲覧の場合) 

(注意1)柏崎市内で同一世帯であった方は省略可。

(注意2)納税義務者(所有者)の死亡時の住民登録が柏崎市外の場合は、亡くなったことと相続関係がわかる戸籍などの書類が必要。

固定資産課税台帳の閲覧

納税義務者などが、自己の資産について固定資産(土地・家屋・償却資産)課税台帳に登録された内容を確認することができます(縦覧期間中に限り手数料は無料)。

(注意1)納税通知書と一緒に送付する「課税明細書」でも確認できます。

(注意2)高柳町事務所で閲覧できる方は、高柳地域にお住まいの方に限ります。

土地・家屋の閲覧

納税義務者の固定資産課税台帳の写しを交付します。

(注意)借地・借家人の場合は、借りている土地・家屋について交付します。

対象(資格)

次のいずれかに当てはまる方

  • 納税義務者
  • 納税管理人・納税通知書の送付先に指定されている
  • 納税義務者から委任を受けている
  • 土地や家屋の借地・借家人で賃借料を支払っている

持ち物

マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認ができるものと、以下にあげるものからいずれか1つ

  • 法人・町内会は代表者印など
  • 法人で納税義務者が本社の場合は本社の代表者印
  • 代理人は委任状(納税義務者と同一世帯の方は不要)
  • 相続人は相続関係が証明できる戸籍など(注意1、2)
  • 借地・借家人はその事実が証明できる契約書などと、賃借料の支払証明書(閲覧の場合)

(注意1)柏崎市内で同一世帯であった方は省略可。

(注意2)納税義務者(所有者)の死亡時の住民登録が柏崎市外の場合は、亡くなったことと相続関係がわかる戸籍などの書類が必要。

償却資産の閲覧

納税義務者の償却資産課税台帳と種類別明細書の写しを交付します。

対象(資格)

次のいずれかに当てはまる方

  • 納税義務者
  • 納税管理人・納税通知書の送付先に指定されている
  • 納税義務者から委任を受けている
  • 土地や家屋の借地・借家人で賃借料を支払っている

持ち物

マイナンバーカード・運転免許証など本人確認ができるものと、以下にあげるものからいずれか1つ

  • 法人・町内会は代表者印など
  • 法人で納税義務者が本社の場合は本社の代表者印
  • 代理人は委任状(納税義務者と同一世帯の方は不要)
  • 相続人は相続関係が証明できる戸籍など(注意1、2)
  • 借地・借家人はその事実が証明できる契約書などと、賃借料の支払証明書(閲覧の場合)

(注意1)柏崎市内で同一世帯であった方は省略可。

(注意2)納税義務者(所有者)の死亡時の住民登録が柏崎市外の場合は、亡くなったことと相続関係がわかる戸籍などの書類が必要。

不服の申し立て

固定資産の価格に不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3カ月以内(期限日が土曜日・日曜日、祝日の場合はその翌日)に、柏崎市固定資産評価審査委員会(監査委員事務局内)に審査の申し出をすることができます。

価格以外で不服がある場合は、同期間内に行政不服審査法に基づき、市長に対して文書で審査請求ができます。

申請書様式

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 土地係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2256/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2024年03月05日