固定資産の評価替えとは何ですか?

固定資産税は、固定資産の「適正な時価」を課税標準として課税されます。
「適正な時価」で課税するため、固定資産の価格を見直すことを「評価替え」といいます。

評価替えの時期

価格の変動に合わせて、毎年、評価替えを行うことが理想的です。
しかし、市内に所在する全ての土地・家屋の評価を見直すことは、実務的には困難です。
そのため、土地と家屋は、原則3年間価格を据え置く制度、つまり3年ごとに価格を見直す制度がとられています。この価格を見直す年度を「基準年度」といいます。

ただし、1.新たに固定資産税の課税対象となった土地・家屋、2.土地の地目の変更や家屋の改築などによって、基準年度の価格によることが適当でない土地・家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。
また、宅地については、同じ評価額を使用する3年間の中でも、地価の下落がある場合、必要により価格を修正しています。

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更新日:2020年01月31日