火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書

キャンプファイヤーや塞の神・どんど焼など、屋外で火災とまぎらわしい煙や火炎を発生するような行為を行う場合は、あらかじめ届け出が必要です。

根拠法令

柏崎市火災予防条例第45条

(注意)林野火災注意報・警報が発令された場合、対象区域内では屋外の火の使用が制限されます。

提出書類

届出書様式

添付書類

付近見取り図

届け出方法

オンライン申請

(注意)「e-Gov電子申請」を利用するには、アカウント登録とアプリケーションのダウンロードが必要です。

窓口

消防署予防係または分署・分遣所

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 消防署 予防係

〒945-0034
新潟県柏崎市三和町8番51号
電話:0257-24-1500/ファクス:0257-24-1119
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2026年04月06日