危険物製造所等廃止届出書
危険物施設の用途を廃止した際に提出してください。
根拠法令
消防法第12条の6
届け出時期
用途を廃止したとき、遅滞なく届け出する
提出書類
- 危険物製造所等廃止届出書
- 【タンクを有する施設の場合のみ】タンク洗浄・撤去の写真など
様式
危険物製造所等廃止届出書 (Wordファイル: 95.5KB)
危険物製造所等廃止届出書 (PDFファイル: 36.3KB)
届け出部数
2部(正本・副本)
届け出方法
消防本部予防課、またはオンライン申請(e-Gov電子申請)で受け付けます。
(注意)e-Gov電子申請の利用には、アカウント登録とアプリケーションのダウンロードが必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防課 危険物保安係
〒945-0034
新潟県柏崎市三和町8番51号
電話:0257-24-1501/ファクス:0257-22-1409
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更新日:2025年04月01日